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建設業の許可票について

建設業の許可票を全社的に新しくしようと思うのですが、建設業許可のない事務所に掲げると、違法になるのでしょうか? もしくは、最下部の「この店鋪で営業している建設業」を空白にしておいたらOKですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

下記のURLを参考に! 事業行為をする拠点ごとに専任の管理技術者が必要です。対象となる人材がいるのであれば許可申請をすれば取得できるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.ins-ss.com/tamaken/2.html

その他の回答 (2)

  • ebisubeer
  • ベストアンサー率21% (41/193)
回答No.3

東京都知事許可で建設業の許可を取得していても、他都道府県での工事は金額により受注できません。同じ会社の千葉県の営業所で取得する場合、建設業の届け 大臣許可が必要になります。もちろん営業所に専任の技術者が必要になります。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.1

勿論、建設業法違反です。 行政に見つかったら相当のペナルティー(消費者に多大な損害を与えたりしていれば最悪は建設業登録の抹消、そうでなくても営業停止は免れないでしょう) ですから、当然許可を受けている建設業欄の空白もだめです。詐欺罪にあたります。 法にも違反しますし、建設業のイメージをダウンさせるようなことは絶対にやめてください。

hinakonopapa
質問者

補足

ありがとうございます。 念のため伺いますが、全く許可が無いわけではなく、東京本社で建設業をもっていて、(東京に加えて)許可のない千葉営業所でも看板を構えるという例ですが、それでも駄目ですか。

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