• ベストアンサー

建設業の許可について

建設業の許可を行うのは、都道府県知事、または、国土交通大臣ですが、 1、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が営業所毎に知事の許可を得ることでよいのか。 2、知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注すると違法なのか。 3、1の場合、他の営業所に応援することは、合法なのか。 4、他の都道府県知事の許可を得た業者に発注することは、違法なのか。 5、大臣の許可を得た業者(甲)が受注した他の都道府県の工事を、甲と同じ所在地の知事許可の業者が受注できるのか。 について、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.複数の都道府県に営業所を持つ場合は、大臣許可を受けることが必要です。 2.知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注することは可能です。 3.1の場合は、大臣許可を受けます。 4.丸投げでなければ問題ありません。 5.問題ありません。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www1.odn.ne.jp/sengoku/kensetu.htm

参考URL:
http://koide-office.com/k-kensetsu.htm
moccha
質問者

お礼

許可を受けるのは、営業所の所在地により、異なるということがわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可について教えてください。 許可を取ってない営業所があります。その営業所は、県外の人を雇い、その人が自宅で当社の雇用されたという形で仕事をしているような営業所なのですが、この場合、建設業の許可は国土交通省の許可にかえる必要があるのでしょうか?現在は、県知事許可です。 ちなみに、その県外の営業所での建設業の許可は取らないと思います。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可について、教えてください。 たとえば、あるプラント設備の新設工事があるとします。工事内容は  ・機械設備の据付工事  ・水、ガス、蒸気の配管工事  ・設備の電気配線工事 とします。  この工事を元請より受注したA社(1次)、A社の下請けのB社(2次)、C社(2次)があります。  A社の建設業の許可は土木・機械器具設置が大臣(一般)、配管、とび土工が大臣(特)で、電気工事業の許可は持っていません。  B社は機械器具設置、配管を、C社は電気をそれぞれ建設業の許可を持っています。  この場合、 1)電気工事の許可を持っていないA社は建設業法違反となるのでしょうか 2)それとも電気工事は据付・配管工事の一部とみなすことができるのでしょうか。 3)電気工事の金額比率によるのでしょうか。 また、工事の主任技術者が横浜支店の所属ですが、A社の千葉支店は電気工事の許可も持ってます。 4)契約行為のみ千葉支店で契約するといったことは違法でしょうか。 上記がすべて違法だった場合 5)A社とC社でJV(共同企業体)として1次業者とすれば問題ないでしょうか。 以上5点について教えてください。

  • 建設業許可の適用範囲

     ちょっと急いでいます。  建設業の許可を都道府県知事から受けている場合、この業者は許可を受けた都道府県以外で作業を行うことは出来ますか?  たとえば、東京都で許可を受けている業者が、下請工事(一次下請)で請負契約する場合、契約しようとしている工事(一件の工事)の中に、東京都内の現場のほかに神奈川県や埼玉県の現場が含まれている場合は、神奈川県や埼玉県の現場を施工することは出来ますか?  教えてください。宜しくお願いします。

  • 建設業の営業所での契約行為ついて教えてください。

    弊社は大臣許可の特定建設業で、私はA営業所の業務をしています。 ・弊社 本社(大阪市中央区)がA営業所(大阪市北区)の営業所登録を行っています。 (質問) 1.受託工事においてA営業所は受注した業務(工事)をB営業所(兵庫県神戸市)は発注契約を 行うことは可能でしょうか?(受注営業所と発注営業所は異なるということです) 契約の観点から、B営業所は受注契約無しの発注ということになるので法的に多大なリスクが考えられます。 ただし、受注営業所(A営業所)と発注営業所(B営業所)との社内整理が出来ていれば可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 地方債の許可制度について

    地方債を発行するときに、都道府県は自治大臣の許可(今は自治大臣じゃなくて誰ですか?)、市町村は、所在する県知事の許可がいるという、許可制度は、いつ、なくなるのでしょうか?  そして、なくなった場合は、国のように、好きなだけ発行していいのですか?  ご存じの方、是非教えてください。

  • 建設業許可業者の閲覧

    お世話になります。 国土交通省、都道府県知事が建設業法に基づき許可した建設業者一覧を閲覧するにはどうしたらよいのでしょうか。 できましたら、インターネット上で無料公開しているサイトがあればありがたいのですが。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

  • 建設業許可の営業所について

    大臣許可の会社に勤務しております。 複数の営業所がありますが、専任技術者の配置が難しい(指導監督的実務経験取得が難しいため)ため、一部の営業所は許可を取得していません。契約等は許可のある営業所で行い、実務は許可のない営業所でも行っています。 そこで質問ですが 1.上記行為は違法になりますか? 2.民間の元請、下請工事の場合でも契約等を行うことはできないのでしょうか? 3.許可のない営業所で契約等が可能な場合、金額の制限等があれば教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか

    特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------

  • 特定建設業許可について

     当社、一般建設業許可(建築工事業)・特定建設業許可(内装仕上げ工事業)2つとも大臣許可にて取得している内装工事業者なのですが疑問に思っている内容が2点あります。誰か教えてください。 (1)内装仕上げ工事業に関して内装工事に必ず発生する、大工工事、ガラス工事、塗装工事、建具工事などは別業種で28業種の中に入っているのですが、内装仕上げ工事業の許可を取得していれば内装工事に絡む大工、左官、ガラス、塗装、電気、建具工事等の作業は法規上も可能なのでしょうか? (2)当社元請けとなり、3000万以上の発注金額がある場合、明らかに内装仕上げ工事以外の工事、例えば造園工事などが発生した場合、下請業者が造園工事業許可を持っていれば、当社元請け工事業社として受注は可能でしょうか? 以上、わかりずらい質問ですが、ご回答宜しくお願いたします。