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建設業の許可について
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1.複数の都道府県に営業所を持つ場合は、大臣許可を受けることが必要です。 2.知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注することは可能です。 3.1の場合は、大臣許可を受けます。 4.丸投げでなければ問題ありません。 5.問題ありません。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www1.odn.ne.jp/sengoku/kensetu.htm
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