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郵便料金の消費税課税時期は?
MSZ006の回答
#1のお礼に書かれている >使った時とは切手を貼った時と理解すればよいのでしょうか? おおよそそういうことですが厳密には切手を貼ってポストに投函したとき、ということになると思います。 #1に補足します。厳密な仕訳処理は (1)80円切手を購入したとき 切手(資産)80/現金預金80 というふうに切手を資産計上し、(このときの切手購入は非課税仕入です) (2)80円切手を貼って封筒をポストに投函したとき 通信費(費用)80/切手(資産)80 このときの通信費が課税仕入(通信費80円は税込み金額)です。 税抜経理の場合は 通信費77 /切手80 仮払消費税3/ となります。 しかしこのような処理は煩雑なので#1で書いたように継続的適用が条件(だったと思います)で (1)80円切手を買ったとき 通信費(費用)80/現金預金80 (通信費80円は課税仕入れで税込み金額) または 通信費77 /現金預金80 仮払消費税3/ という処理をしてもよいということです。 さらに補足で切手と同じようなもので、テレホンカードとかハイウェイカードなど(消費税法では「物品切手」といいます)も同じような扱いができますが、こういったものは贈答用にする(自分で使わないで他者に譲る)場合もあるのでそういったときは買ったときに課税仕入処理できませんので注意が必要です。あくまでも自分で買って自分で使う場合に上記の例外的処理ができます。
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お礼
本当にありがとうございます。 現在の処理は80円切手を買った時に、 通信費80/現金80 で処理をしてきておりますので、来年度以降は下の処理に切り替えたいと思います。