• ベストアンサー

借用書の作成要領を教えて!!

 お金は人に貸す物ではない!!それは解っているのです。しかしどうしても貸さなければならないのです。それもうん千万の大金を、そこで借用書の作成の要領を教えて下さい。特に私が気になっていることをあげてみますのでそちらを中心に教えて下さい。 1、借用書の文面はパソコンで作成しても良いのですか? 2、私のほうですべての文面を作成しても良いのでしょうか? 3、印鑑は普通の銀行印とか、それとも実印で、印鑑証明はもらったほうがよいのですか? 4、連帯保証人の欄はどこに? 5、文面の自分の名前の所と金額は私が記入してもよろしいのですか? 以上の点がよく分かりません。出来れば消費者金融関係の方からの回答をお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.5

何千万円という規模ではありませんが、金銭消費貸借契約を行った経験者です。会社で契約書の取り交わし業務に携わっていたこともあり、その経験も踏まえて回答させていただきます(消費者金融関係ではありませんが) 契約書に関しては、後からみて間違いないことが確認できれば様式は特に決められていません。裁判などを意識すれば公正証書にした方が取りたての時に楽ですが、これに拘る必要はないと思います(私は公正証書にしませんでした) >1、借用書の文面はパソコンで作成しても良いのですか? 金利などの条件や返済方法のことだと思いますが、パソコンでの作成は全く問題ありません。但し、住所、氏名は本人の自署である必要があります(複製阻止の為) >2、私のほうですべての文面を作成しても良いのでしょうか? 貸主が作成することが通常ですから自然なことです。勿論、双方が合意すればどちらからということはありません。 >3、印鑑は普通の銀行印とか、それとも実印で、印鑑証明はもらったほうがよいのですか? 金銭契約を締結したのが本人である確認が必要です。最も簡単な本人確認の方法が印鑑証明の貼付と実印を押すことです。証人を立てて行えばこの必要はありませんが、実印利用の方が簡単だと思います。 >4、連帯保証人の欄はどこに? 一般的には借主の下です >5、文面の自分の名前の所と金額は私が記入してもよろしいのですか? 前述の通り、本人が記載しなければなりません。金額は印字の方(数字表記ではなく漢数字で)が良いと思います。直筆の場合は借主が記載された方が良いと思います。 他のポイント ・契約締結の日付を記入すること ・金銭の受払は必ず銀行預金口座の振替で行うこと(証拠を残す為) ・貸主、借主、連帯保証人の住所、氏名、電話番号を本人自著で記載する ・金利が低すぎた場合に贈与と認定される恐れがありますので、最低でも1%の金利を取ったほうが良いでしょう ・金利(遅延利息も含まれます)は高すぎると公序良俗に反する契約は無効との判断をされる可能性がありますので、年率15%以下とした方が良いと思います http://www5.cao.go.jp/2000/c/0601c-houkaisei.html ・期限の権利の喪失条項は必ず入れた方が良いです。具体的には、一定の要件(虚偽の説明、許可なく多額借入を行った、裁判所の強制執行を受けた、無断で返済期日を1週間以上系かした場合など)を満たせば、借入金額全額を即時返還しなければならない契約とすることです。これにより迅速に返済請求ができます。 ・契約書は3通用意して、貸主、借主、連帯保証人がそれぞれ持つようにした方が良いです。 以上です

その他の回答 (4)

回答No.4

 No.3のご回答と同趣意で回答しようと思いましたので、追加のみします。  この場合、「強制執行認諾条項」付公正証書作成が適すると思いますが、不動産担保が取れるのあれば「抵当権設定金銭貸借契約書」にして不動産に抵当権をつけることも検討されたほうがよろしいかと思います。  また、テクニックとして、公正証書に基づき強制執行をする際を想定し、雑談の中で勤務先や銀行口座を情報として保存したり、本人や連帯保証人の財産状況確認、とくに可能であれば所有不動産全部の評価証明書提出を求めたりすることが後日有効となってきます。いくら権利があっても差し押さえるものがない、となるパターンが多いようなので、先々をできるだけ悪く悪く考えた場合のリスクヘッジが転ばぬ先の杖であると思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

先の回答の1.2、どちらの方法でもかまいません。 問題は、契約条項です。 返済期限・返済方法・利率と利息の支払い方法は必須条項です。 他に、分割返済の場合、返済が滞ったときの措置と、一括返済の場合の、返済期限が来ても返済されない場合の措置について記載しておく必要があります。 金額が大きい場合は公正証書にして、「返済が遅れたり、返済期ヶ券に返済されない場合は、直ちに強制執行を受けても異議を申し立てない」という文言を入れておくと、返済が履行されない場合の措置が簡単です。 (市販の用紙には、このように記載されたものがあります。) 又、連帯保証人に資力があるか確認したり、たとえ実印が押して合っても、直接本人に連帯保証人になる意志があるか確認することも大切です。

noname#201556
noname#201556
回答No.2

社会一般の「契約書類」を作っている会社がありますので 下記URLもご覧ください。 文房具店などにあります。 この内容でしたら「契約ーn」の「金銭借用書」がいいと思います。 大体2枚複写(3枚複写)を1部として2~3部がワンパックになっています。 お客様には「1部でいいのに・・」と言われますが・・ ウン千万円のもの金が動くのですから後々のため 実印、連帯保証人は必須です。 特に相手が身近な人ならなおさらキチンとしたものを作っておきましょう。 ご自分でお作りになられても構いません。 あと、返済金額(分割回数)や返済期日も入れましょう。

参考URL:
http://www.horei.co.jp/
回答No.1

1.パソコンでOK。2部作成。 2.OK。ただし、相手が内容的にOKしなければ、訂正が必要。 3.実印で、印鑑証明添付。数千万円なら、当然のこと。 4.契約書末尾に  (例)貸主(甲):住所、氏名、印(認印)     借主(乙):住所、氏名、印(実印)     連帯保証人:住所、氏名、印(実印) 5.上記1の通り、パソコンで印字しても、あなたが記入してもいい。 その他、きちんと返せない可能性があるなら「公正証書」で契約書作成することになります。また、担保をとるなども必要です。

関連するQ&A

  • 自筆ではないから借用書を無効に出来るか

    40年前の金銭借用書があります。 アパート建設の為に借りたものです。 その借用書には連帯保証人は4名。 連帯保証人の欄に自筆ではない署名(2名)があります。 また、その2名は同じ筆跡で書かれています。 その2人の印鑑は同じ印鑑です。 その2人は連帯保証人になった覚えが無いと言います。 (筆跡が違うから。しかし、当時はその意志があっても今になって覚えがないと言う事は可能) その2人はその当時、若過ぎて明らかに返済能力がありません。 (債務者が返せなかったらアパートを取られて終わりだと思います) しかし、確かに(当時の本当の)支店長の名前迄入り、金融機関の印(消費者金融ではありません)が押されていて(これも本物)います。 債務者は「連帯保証人の自筆がどうであれ、自分が金融機関から融資を受けて返した。だから借用書が手元に返って来ているんだ」と言っています。 債務者は、40年も前の事で(筆跡が違う)2人の連帯保証人の署名を誰がしたかは分からないと言っています。 連帯保証人2人は、自分の自筆でない事を、この借用書自体が無効であるという証拠と出来るでしょうか? 40年前の金融機関ではコンプライアンスが甘かったのか? こういう事はよくある事だったのでしょうか?

  • 借用書について(長文です)

    1、借用書なしで、85万を貸しました。期日が守れないなら違約金として20万払うよってことで口頭で約束してて、(予想はしていたけど)期日守られませんでした。 本当に20万もらっておいていいのでしょうか? 2、法定利率をすっかり忘れてて、もしも期日守れないなら年率15%以上の金利で返還するように借用書で書いてあるのだけど、これは無効になってしまうのでしょうか? 3、借用書に収入印紙を貼り忘れてるけど、無効になるのでしょうか? 4、連帯保証人の印ももらってるけど、実印登録されてない印鑑ですが有効なんでしょうか?筆跡は自筆なんですが。。。 5、借用書って第3者に売買して(債権譲渡が借主の一任だよって書いてありますが)もいいのでしょうか? 6、もし売買してもいいってことでしたら買ってくれる人なら誰でも売っちゃっていいのでしょうか? 7、連帯保証人で、借用書はだんなの名前、返済できませんでしたっていう文書を作って、その連帯保証人の名義は妻ってなりますが、夫婦で認めているって解釈しちゃっていいのでしょうか? 8、期日が守られていない借用書は請求はしてるけど、払われない場合は(あんまり私もお金に特別に困ってないから強くは言ってない)今後、どうしたらいいのであろうか?

  • 借用書の印鑑

    借用書(私がAさんに対して書いてもらったもので、連帯保証人Bさんあり)の最後に署名、捺印するところがあるのですが、署名のみでも有効でしょうか。というのは連帯保証人(Bさん)の欄に署名・捺印はあるのですが、Bさんは保証人になった覚えはないと言っています。連帯保証人Bさんに借用書のコピーを見せたところ、Aさんに保証人になってくれと頼まれて連帯保証人の欄にB本人が署名したことは、思い出して認めていますが、印鑑に関しては勝手に(Aさんに)押されたといっています。この場合、保証人になる意思があったといえるのでしょうか(言い換えると、借用書は有効といえるかどうか)、また、AさんがBさんに無断で勝手に印鑑(恐らく三本版)を勝手に押した場合、私文書偽造・行使などの罪に問えるのでしょうか?専門家から見たアドバイスをお願いいたします。

  • 就職に連帯保証人の印鑑証明が必要?

    こんばんわ。就職先が見つかったのですが、その会社から連帯保証人と印鑑証明を提出するようにと言われました。用紙には実印を押す欄はなく、ただ連帯保証人の氏名を記入し、その人の印鑑証明が必要だということなのですが・・・  (疑問1)印鑑証明って、その印か実印かどうか証明するものですよね?実印を押す欄もないのに、何のための印鑑証明なのでしょうか? (疑問2)そもそも、就職する際に、連帯保証人をおく必要があるのでしょうか? ちなみに、年齢は26歳で、仕事内容は機械の設計です。 連帯保証人をおく上に、印鑑証明まで必要だと言われて、なんだが不安になりました。返答をお願いいたします。

  • 金銭借用書

    金銭借用書の作成についてですが、借主・連帯保証人について通常は住所・氏名と押印をすると思いますが、印鑑証明書を添付すれば印鑑証明書にその印鑑の所有者の住所が記載されているため、金銭借用書には氏名・押印だけで住所の記載は必要ないと借主より言われました。これでいいのでしょうか。のちのちトラブルにならないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証の義務はあるか?

    債務者(会社)が倒産し、連帯保証人の一人A(会社の代表者)は失踪。突然友人Bの所に、500万円を債務者に融資した国民金融公庫から連帯保証債務履行の請求がありました。友人Bは、当時の上司であったAの依頼により、実印と印鑑証明書をAに渡した。そのため、借用証書には実印が押してありますが、友人Bは全く連帯保証した覚えはなく、署名は明らかに違い、国民金融公庫から保証意思の確認を求められたこともありません。連帯保証意思の否認をしましたが、国民金融公庫は実印と印鑑証明があるから連帯保証は有効だと言ってます。(民事訴訟法228-4)現在、金融機関では保証意志の確認は常識になってます。連帯保証意思の否認は出来ませんか。友人Bは全く途方に暮れてます。助けてください。

  • 保証人欄に印鑑がなくても有効になるのでしょうか?

    友達の父親が消費者金融より借金をつくって 夜逃げしてしまいました。 保証人の欄に息子である、友人の名が書いてあるらしく、消費者金融のとりたての矛先は友人に向けられました。 借用書をつきつけられたらしいのですが、印鑑の欄には(父親が書いたであろう)サインしかなかったそうです。 この借用書は有効なのでしょうか?

  • 契約書に押印する仲介業者の印鑑は実印で有る必要有りますか?

    表題の通りです。 賃貸借契約書に押す印は連帯保証人の場合実印を要求しますが 仲介業者が押す印鑑(仲介印)は会社の実印である必要が有るのでしょうか? 実印は社外持ち出しが出来ないので 別に印鑑を作ろうと思うのですが・・。 如何でしょうか? ご教授下さい。

  • 借用書を作成したいのですが…(個人間です)

    借用書を作成したいのですが…(個人間です) 返済が不安な相手にお金を50万程貸しました、借用書を作成しようと作ってみたのですが、法的にガチガチに固めないと不安でたまりません、、そこで質問させて頂きたいのですが。 1、借用書以外でも何か書類作成した方がいいのでしょうか?あればお願いします、 2、印鑑は指紋でも大丈夫でしょうか? どちらが効力あるのでしょうか? 3、わかりやすいサイトあればお願いします 4、出来る限り固めたいので、手段があればわかりやすくお願いします(すいません無知で) 他にもアドバイスなどあればお願いします・。

  • 借金・借用書について

    今年2月に夫が他界しました。 先日夫の知人から借金の借用書が郵送されてきました。 確かに夫の直筆での署名、実印での捺印がなされています。 連帯保証人の欄には「私に万が一の場合は財産又は保険金で妻○○(私の名)残額を 一括返済致します」とまで書いてあります。 しかし、私自身が署名捺印をしている訳ではありません。このような場合私に支払い義務は あるのでしょうか? 金額が多額であること、差出人がおそらく愛人であることから、できれば支払いたくはありません。 どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう