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1、借用書なしで、85万を貸しました。期日が守れないなら違約金として20万払うよってことで口頭で約束してて、(予想はしていたけど)期日守られませんでした。
本当に20万もらっておいていいのでしょうか?
2、法定利率をすっかり忘れてて、もしも期日守れないなら年率15%以上の金利で返還するように借用書で書いてあるのだけど、これは無効になってしまうのでしょうか?
3、借用書に収入印紙を貼り忘れてるけど、無効になるのでしょうか?
4、連帯保証人の印ももらってるけど、実印登録されてない印鑑ですが有効なんでしょうか?筆跡は自筆なんですが。。。
5、借用書って第3者に売買して(債権譲渡が借主の一任だよって書いてありますが)もいいのでしょうか?
6、もし売買してもいいってことでしたら買ってくれる人なら誰でも売っちゃっていいのでしょうか?
7、連帯保証人で、借用書はだんなの名前、返済できませんでしたっていう文書を作って、その連帯保証人の名義は妻ってなりますが、夫婦で認めているって解釈しちゃっていいのでしょうか?
8、期日が守られていない借用書は請求はしてるけど、払われない場合は(あんまり私もお金に特別に困ってないから強くは言ってない)今後、どうしたらいいのであろうか?
投稿日時 - 2004-09-22 01:07:28
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回答(2件中 1~2件目)
以下,項目別にお答えします。
1 利息制限法違反の問題はありますが,違約金の金額が利息制限法所定の制限を超える場合には,その超える部分は元金に充当されますので,元金の返済を受ける前に20万円を受け取っても,それ自体が違法になるわけではありません。
なお,利息制限法による制限利率は,元本の金額が85万円であれば年率18%で,返済期日後の遅延損害金についてはその1.46倍,つまり年率26.28%となります。
2 「年率15%以上」という決め方は普通しませんが,利息制限法違反ではないので無効にはなりません。なお,制限利率を超える利息や遅延損害金の定めをしても,無効になるのは制限利率を超える部分のみであり,全体が無効になるわけではありません。
3 借用書に収入印紙を貼っていなくても,契約書の効力に影響はありません。なお,印紙税は契約書の作成に対し課税されるので,金銭の貸し借りをしても借用書を作成しなかった場合には,印紙税の納税義務はありません。
4 実印がなくても自筆の署名があれば,私文書としての効力は認められます。
5 法律上,特約がない限り債権譲渡は自由にできますので,貸金債権を第三者に売却することは法律上可能です。ただし,他人の権利を譲り受けて実行することを業として行う場合には弁護士法違反の問題が生じるので,実際にはそう簡単ではありませんが。
6 基本的には自由ですが,明らかに違法な取立屋,暴力団などの類に債権を売却した場合には,後で不法行為責任を問われる可能性もあります。
7 ご質問の意味がよく意味が分からないのですが,日本の法律上,夫婦はあくまでも別個の権利主体なので,お尋ねのような場合であれば夫が主たる債務者,妻が連帯保証人ということになると思います。「夫婦で認めている」というような概念は,少なくとも日本の法律にはありません。
8 返済期限を過ぎてから,裁判上の請求をしないまま10年が経過すると,時効により返済を請求できなくなるおそれがあります(裁判外の請求をしても,時効の完成を半年間先に延ばせるだけで,それ以上の効力は認められません)ので,いくら支払いを請求しても返済に応じない場合,最終的には裁判を起こすしかありません。
なお,相手が請求に応じて借金の一部を返済したり,誓約書などを差し入れて債務の存在を認めた場合には,その時点で時効は中断されます(つまり,承認をした時点からさらに10年経過しないと時効は完成しないことになります)ので,時効の完成だけは防ぎたいということであれば,支払いに応じなければ訴訟を起こすなどと強く迫って,少額ずつでも返済を受け続けた方がよいと思います。
投稿日時 - 2011-05-10 18:15:01
1.金銭貸借の違約金は賠償額とみなされ上限は法定上限利息の1.46倍までです(利息制限法4条)。元本85万円だと法定上限利息が18%ですから、5年後に完済しなければ20万円というのは有りかも知れませんが、1ヵ月後に返済しなければ20万円だと違法です。
2.法定利率は契約で利息を定めなかった場合に適用が認められる、民法又は商法で定める利率であって、契約で予め定められているのであれば関係ありません。利息制限法でも15%は違法となりません。
3.借用書は無効になりません。収入印紙を貼っていないことが税務署にばれると、納税義務違反で3倍課金となります。納税義務違反は、契約関係の有効性とは関係ありません。
4.有効です。原則として契約は口約束でも有効です。争ったとき(裁判になったとき)に第三者(裁判官)に対して証明し難いのが問題です。裁判は証拠主義で判決します。実印でないぐらいであれば争いになった場合(相手が実印で無いことによりそんな契約知らんと裁判で争った場合)でも、筆跡鑑定で証明し得ると思います。自筆は実印に次いで有効な証明になります。(外人なんか印鑑持ってませんし。)
5.書いてある以上問題ありません。契約に書いてなくても、債権譲渡しても構いません。
6.原則として誰でもいいです。行為無能力者で売買(債権譲渡)自体が成立しないとかいうのでなければ。
7.夫と妻は別人格です。ご質問の文面通り、旦那が債務者で、債務者の連帯保証人が妻という関係でそれ以上でもそれ以下でもありません。「夫婦で認めていると解釈していいのでしょうか?」というご質問の趣旨がちょっとわかりません。
8.法的手続きにはいくつか方法があります。ちなみに法的手続きとは強制的に取り立てる手続きのことを言います。例えば勤務先に裁判所から命令を出してもらって給料の一部を差し押さえたり、相手の銀行口座があれば銀行に裁判所から命令を出してもらって差し押さえたりということをします。お金を貸していても無理やり又は勝手に相手の財産を差し押さえたりしたら、泥棒や強盗や恐喝になってしまいます。
強制的に差し押さえてもらうために、「債務名義」というものを取得しないといけません。実印を押した借用書があっても債務名義とはいいません。公証人役場で作成した強制執行受諾文言つき公正証書があればいきなり債務名義になりますが、無いものとします。
公正証書のほか債務名義を取得するには、裁判をして確定判決をもらうか、支払督促をするか、どちらかになります。
債権額が85万円だと小額訴訟の対象になりませんから、まず支配督促をかけるの良いのではないかと思います。
支払督促というのは裁判所から債務者に送られるんですが、債務者が異議申し立てをすると訴訟に移行することになります。ただし異議申し立てがなければ、裁判をしなくてもそれ自体が債務名義になります。
支払督促ぐらいだったら自分で調べるか、書士の先生にお願いしてそんなにお金をかけずにできると思いますが、訴訟はやったことが無ければ、本人訴訟ではなく弁護士の先生にお願いした方がいいと思います。
督促で債務名義を取ったり裁判で勝っても、相手に全く財産が無くて仕事もなかったりすると、法律には無い袖は振れない人に強制労働させたりする制度は無いので、債権者が泣くしかないということになります。
投稿日時 - 2004-09-22 10:44:28
お礼
長い質問に回答していただきありがとうございます。
大変、参考になりました。
投稿日時 - 2004-09-22 20:04:46