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借用書を作成したいのですが…(個人間です)

借用書を作成したいのですが…(個人間です) 返済が不安な相手にお金を50万程貸しました、借用書を作成しようと作ってみたのですが、法的にガチガチに固めないと不安でたまりません、、そこで質問させて頂きたいのですが。 1、借用書以外でも何か書類作成した方がいいのでしょうか?あればお願いします、 2、印鑑は指紋でも大丈夫でしょうか? どちらが効力あるのでしょうか? 3、わかりやすいサイトあればお願いします 4、出来る限り固めたいので、手段があればわかりやすくお願いします(すいません無知で) 他にもアドバイスなどあればお願いします・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

お金は貸してしまうと、万が一返せなくても法的にガチガチに固める方法は、銀行や街金みたく連帯保証人取るか、または担保を取るしか方法はありません。 でも、もう貸してしまったんですね。 そういう場合は下記の質問と回答を読んで「預かり書」を作成してみたらどうでしょう? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2565251.html お金を貸したらあげることと一緒です。

その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

No4の方と同意です。 『お金の無い人』や『お金を支払う意思の無い人』から、お金を回収する方法は法律上ありません。 どんな契約書を作ってもただの紙切れです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

なぜ行政書士に頼むのかわかりません。 頼んでも、なんの法律的効果はありません。。 同じ費用かけるのなら、、公証人です。  法律的効果があります。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

法的にガチガチに・・・ となると公正証書による借用書作成が有効です。 公証役場に相談に行きましょう。 行政書士に頼むと公証役場の公的費用+行政書士代が掛かります。 公正証書とは、公的に債権債務の存在を示す証拠となり 不履行した場合に裁判の判決をまたず差押申立が可能となります。 差押する物も無い人の場合は、連帯保証人や担保をとるのも有効です。 金の貸し借りは勿論、「ジュース買うので100円貸して」でも口頭の契約として有効ですが、 証拠がなく、契約書があっても本当に貸したのか が裁判となると問われます。公正証書は公的に証明してくれるので便利です。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

不安なら行政書士に作ってもらったらどうでしょうか。

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