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借用書の書き方

ちょっと金欠になってしまいまして お金を友人から10万ほど借りたいと思います。 紙に適当に借用書を書いてサインをする積もりですが 本当にそんなもので効力があるのか常々半信半疑です。 これを機会に勉強したいと思いますので 1 ノートを破るなど、適当な紙に書いた借用書はサインやハンコがあれば効力があるのか 2 正式な借用書はどうやって作成するのか の2つについて教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 法律上、借用書の書き方に決まりはありませんし、 借用書そのものに法律上なんらの効果もありません。 (訴訟法上ちょっと語弊もありますが) 借用書は、契約の内容を明確に残しておくための書類です。 したがって、 貸す人、借りる人、貸す金額と利率、返済期限と返せなかったときの担保・・・などなど 後にトラブルになりそうなことについて予めはっきりさせておけばよいのです。 なお、署名押印は書類の完成を推定するものとして評価される場合があるので、署名押印はしておきましょう。 もし、「正式」な借用書を作りたいのであれば 公正証書という形式にすれば確実です。 公正証書とは、公証人という法律のプロ(ほとんどが元裁判官)が作ってくれる文章です。 以上、語弊承知で回答しましたので、あくまで参考としてお考えください。

yomogi7a
質問者

お礼

借用書には法律上の効果がないのですか。 ちょっと驚きました。 正式な書類は公正証書というのですね。勉強になりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#105909
noname#105909
回答No.2

法律上、一般的に(特別法による制限が無い限り)契約はお互いの合意があれば成立します(諾成契約)。 ご質問の場合、質問者さんが友人からお金を借りたい、では貸そうと合意した段階で金銭消費貸借契約が成立するのであり、借用証というのはその合意を単に紙に写し取ったものです。 すなわち、1の質問に対しては、全然構わない、別にサインもハンコもいらない、というのが回答となります。 では、何のためにそういう事をするのかというと、第三者に対する信憑性(公信力)を高めるためです。 お互いに合意したことを遵守すれば何の問題もありませんが、後日万一トラブルが発生しても証拠が無ければ裁判の起こしようもありません。 更にサインやハンコがあれば、まず本人の作成したものに間違いないですねという認定がされやすいです。 まあ実際問題として、人の記憶も時間と共に不確かになりがちなので、法律上の規定はともかく記録を残したほうが正確、かつ安心とは思います。 2の質問についてはNo1さんの回答の方法が良いと思います。

yomogi7a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1の質問に対しては、全然構わない、別にサインもハンコもいらない 公信力というものを高めるためにするのですか。 結局のところサインやハンコは効力を高めるために必要ですね。

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