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飲食店で店員に鞄に清涼飲料水を掛けられました

客が残したであろう清涼飲料水が掛かって鞄に染みこんでしまい、一日経って甘い匂いが残ってしまいました。 飲食店側はクリーニング以外の方法では弁償する意志がありません。 しかし、鞄の購入店にクリーニング出来るかと問い合わせたところ、「クリーニングの前例が無いし、縮むから保証は出来ない」との事。 飲食店側はクリーニングするから鞄を持ち帰らして欲しいと主張しましたが、私は拒否しました。 鞄は布製で購入店には既に在庫が無く、直営店を探せば購入当時よりは値上がりした在庫があるかも知れないそうです。 私の希望は新品交換です。 無理ならば、鞄の中古の相場価格での弁償です。 当時購入した価格は6万5千円でした。 縮むリスクを冒してまでクリーニングはさせたくありません。 私の主張は法的には保証されるものですか? また、公的な機関に仲介を求めるには(例:消費者センターに通報)どのような機関が最適でしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

損害額として算出できるのは 鞄代 慰謝料 といったところでしょうが、鞄代は前の方が回答したとおり、鞄の資産価値を減価償却した金額になります。 まあ、中古相場が高くなっているなら、その金額というのもアリかもしれませんがね。 慰謝料はほとんど期待できないでしょう。 素朴な疑問で申し訳ないのですが、新品OR中古価格での弁償なら、まず、クリーニングをやってみて、結果納得すれば引き取り、納得できなければ、中古価格といった交渉はできないのでしょうか? 通常新品交換は「焼け太り」そのものなので、法律的には無理だと思います。そういう特約でもしていない限りは。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

まぁー心情的には理解できなくも無いのですが、法的には無理でしょうね。 交通事故の算定方法と基本的に一緒です。 新品で買った価格から減価償却された値が、あなたの得られる賠償額です。 300万円の車も5年も乗れば半額くらいでしょうか、10年だと0でしょうね(もちろん車種による) 心情的には同じ物買ってくれといいたいでしょうが、法的にというのなら新品を求める根拠は無いでしょうね。 中古相場というのはまぁー妥当でしょうが、それが本当に6万5千円であるということをあなたが証明しなくてはなりません。 ただ裁判にまでなれば、あなたも飲食店行けばそういう事にリスクもあるわけでそんなところにそんな高い靴を履いていったという過失も問われるかもしれません。 ちなみに消費者センターなどの機関は基本的にアドバイスはしますが、仲裁、交渉はしません。 仲裁、交渉が必要なら弁護士に頼むしかないですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

償却費用は除かれます。現状復帰までしか要求できませんので新品の要求は無理な注文です。クリーニングしてもらってその状況により再度交渉したらどうですか?消費者センターでOKです。

回答No.1

革製品のクリーニングは一般的なクリーニング店でやってますよ。 消費者センターに行ったってクリーニング代程度です。 わざとやったわけじゃなし。 あまり強く言うと恐喝になるから気をつけましょう。

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