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交通事故による治療費を自己負担すると自由診療?

原付バイクで走行中、路肩に駐車中の車の陰から急に自転車が飛び出して来ました。 相手は保険に加入しておらず、私の加入している強制保険しかありません。 警察にも届けてあり、国保にもお互い届けてあります。 相手は私の治療費を半額負担出来るそうです。 とりあえず私の治療代を全額自己負担、相手へ治療代の半額を請求し、相手は強制保険で治療代を補う場合、私の治療代は自由診療扱いになるんですか? お互い国保へ連絡して治療代を支払っていますが まだ国保への手続きを行っていません。 私の怪我は骨折で入院しました。 相手は通院です。

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  • mai_mai8
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回答No.4

追加です。 相手の治療費を負担する場合の全額とは国保負担分と自己負担分を合わせた額です。 「第三者の行為による傷病届」の手続きで国保が負担するのは、自分の怪我の過失割合による自己負担分です。 支払えるかどうかの問題でなく、まず、きちんと過失割合を話し合い、その上で負担の割合を確定しましょう。 基本的には、交通事故の場合は加害者が被害者の治療費を支払います。過失割合が大きく自己負担があればその分についてのみ健康保険適用になります。 だから、相手に請求する割合分は相手の全額自己負担になります。健康保険は適用になりませんから、後で請求が来ます。

worried
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

書かれている意味をきちんと理解していないのかもしれませんが・・・ 100:0であれば、100の方が相手の治療費は全額負担ですね。それは健康保険負担分も国保から請求が来ます。 それを自賠責から支払われるのですか? だったら、100%過失のある原付バイクは国保適用で3割は全額自己負担でしょう。過失の無い相手方が負担する理由はありません。 もしも、過失割合によって双方が負担するなら、自分が負担する相手の治療費の負担分は、国保からも請求がきます。保険適用後の自己負担分を双方で過失割合に応じて負担するわけではありません。 健康保険が適用されるのは本人の怪我の自分の過失割合による負担分だけです。 今回の場合はバイク走行中で自転車が飛び出しての事故ですから、双方に過失割合があると思われます。 100:0ということはありえないですよね?

worried
質問者

お礼

有難うございます。 相手方からは過失割合50:50と言われてます。 ただ相手方の家庭は小さい子供がいて、私への支払が大変らしいので困ってます。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

使えますが、「第三者の行為による傷病届」の手続きが必要です。 参考URLに手続き方法があります。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/hoken/ken_t/01.htm
worried
質問者

お礼

御免なさい勘違いしてました。 過失割合を仮に原付バイクを100:自転車を0とし、保険に加入していない自転車の相手の治療代(国保の7割)を全額、自賠責保険から支払い。 私の3割負担分の治療代を全額、相手に請求することは可能ですか?

worried
質問者

補足

念書を出さずに誓約書だけ出すのは駄目ですか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  使えますから、ご心配不要です。 http://www9.plala.or.jp/shorui/kenpo.html

参考URL:
http://www9.plala.or.jp/shorui/kenpo.html
worried
質問者

補足

御免なさい。 説明不足でした。 相手が半額負担できると言ったのは、私が支払った3割負担分の半額で、国保が負担した7割の半額は支払えそうに無いそうです。 相手は保険に加入していない為、国保から請求が来た場合、私の治療代の国保負担分7割の半額が相手に請求されると思うのですが

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