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未登記の取締役解任について

今年5月に取締役を2人迎え入れましたが、いまだ登記をしておりません。 そのうちの1人を解任したいのですが、何か問題等ありますでしょうか。 定款には、解任の場合についてふれられていません。 任期中の解任はできないのでしょうか。 それとも、株主総会の決議があれば問題ないのでしょうか。 また、登記をしてないことで、従業員扱いとなり、解雇予告手当てが必要になるなどのことはありませんか? どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.1

  取締役として就任しながら、登記が爲されてゐない場合でも、取締役としての地位は揺るがないので、從業員扱ひにはなりません。當人と會社との間に、取締役としての就任期間について、特別の約束がない限り、任期中でも解任が可能です。株主総會の決議で確定することになります。當人の取締役就任と解任の登記は、同時に行ふ事になるかと思ひますが、その邊りの手續は、登記手數料も含めて、登記所の窓口で相談されたはうがよいでせう。

yaselifter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 就任と解任の登記を同時にやらなければならないわけですね。 そのあたりは、お付き合いのある司法書士先生に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 取締役は、任期中いつでも、株主総会の決議により解任することができます。(会社法第339条第1項)  しかし、解任について正当な理由がない場合、解任された者は、会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。(同条第2項)

yaselifter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正当な理由があれば問題ないということですね。 ありがとうございました。

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