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「取締役の解任」について

証券外務員2種資格の勉強中です。 株式会社の「取締役の解任」について2冊のテキストで記載内容が異なっています。 日経新聞出版:「取締役の解任」は「株主総会の普通決議事項」です。 日本法令  :「取締役の解任」は「株主総会の特別決議事項」です。 どちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

どっちも間違ってますね 基本は、株主総会の1/2以上の賛成である普通決議事項 所が、1/3以上持っていると拒否権が発動できます (条件はありますので詳細は省略です) その時は、解任できません 又は、会社の約款規定が特別議決を必要とする内容となっている ならば 取締役の解任は「株主総会の特別決議事項 2/3以上の賛成が必要 なりますので・・・・ どちらも有ってません 日本法令  :「取締役の解任」は「株主総会の特別決議事項」 まあ、株主総会の 2/3以上賛成ならば完全に解任できるって意味ですね 日経新聞出版:「取締役の解任」は「株主総会の普通決議事項」です。 1/3の拒否権発動でなく会社の約款規定が特別議決を必要しない規定ならは解任できます どちらも寸足らずってこと

sako777
質問者

補足

なんと・・・・ 問題集には「取締役の解任は特別決議。○か×か」と 必ず出てきているので、ちゃんと理解したいと思ったのですが。。 「原則」なんて言葉で単純に白黒つく話では無かったのですね。 正直、この問題が出題されないことを祈るのみです。。。 分かりやすい丁寧なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

通常は普通決議でいいのですが、累積投票(少数派意見)で選任された取締役を解任する時は、少数派の意見を聞くために特別決議での決議が必要になってくるんです。 309条2項7号ヨリ がんばってくださいね。

sako777
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! ネットで調べても「特別決議」と記載されているコメントも 多く(たぶん古い書き込み)、右往左往してました。 「取締役の解任は原則、株式総会の普通決議!!」この解釈でいきます!!

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