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代表取締役の解任

非上場会社の役員です。代表取締役を解任させたいと考えているのですが、取締役会決議または、株主総会決議で解任できると思いますが、その場合、解任される側の了承が必要でしょうか。解任決議を拒まれることもあるのでしょうか。 初歩的な質問かも知れないのですが、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

「代表取締役」の代表を解任して、ただの「取締役」にするには、取締役会議で過半数を取れば解任できます。 そもそも過半で解任されているので、「拒む」ということはできません。 もちろん、その時点で他の取締役から「代表取締役」を選任する必要があります。 次に、「取締役」を解任する(会社から出て行ってもらう)場合は、株主総会を開いて、株主の議決権の過半を取得できれば解任できます。 こちらも「拒む」ことはできません。 ただし、非上場会社の場合は、議決権の過半を代表やその関係者が握っている場合が多いので、過半を取得できない場合が多いです。 この場合は、その代表の逆襲として、自分を解任しようとした取締役の解任の決議を可決して、会社から追い出しますね。

その他の回答 (2)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

了承は必要ないですが、了承してもらった方が話はスムーズに進みます。 議長が代表取締役の方がしている場合、議長の代表取締役解任などの議題に関しては議長を続ける権利がありません。 なので、代代表取締役が自分の解任を了承してない場合は、表取締役解任の議題が出たところで議長交替して決議することになります。

  • isatake
  • ベストアンサー率17% (88/512)
回答No.1

以前の投稿を参考に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568378.html

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