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算定基礎届について(長文、駄文ですみません)

無知で申し訳ないのですが無理な質問をさせて頂きます宜しくお願い致します。 4月に昇給がありまして社長の計らいで報酬月額の関係で保険料が微妙に上がる場合は上がらないよう調整してやってくれと言われました。それで私の勘違いで以上と未満の言葉の取違いをしましてある方の標準月額が少しオーバーになってしまい1等級上がってしまう事に今になって気付きました。給与処理を4月に遡って減額したりする事は可能なのでしょうか?差額の数円分は会社に返却するという感じで。

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  • ベストアンサー
  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

算定基礎届は未だ提出しておられないようですし、 ご本人に説明して、昇給分を減額処理し、台帳を修正しますよね。 生じる差額を7月の給与で調整されれば、いいのではないでしょうか。 手取りが増えるので、ご本人からの文句も出ないでしょう。

noname#156391
質問者

お礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。ご回答誠にありがとうございました。そうなんです。算定基礎届を記入しようとしまして給与ソフトで試料をプリントアウトしてから気付いた次第でして。台帳の修正をしまして7月分で調整しても良いとの事ですね?! ありがとうございます。助かりました。ただ仕訳はどのようにすれば良いでしょうか?アドバイス頂けますと助かります。宜しくお願い致します。

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その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

7月分からは正しい「給与及び手当」を借方に計上しますよね。 それに伴い貸方に減額分(4月~6月)を計上します。 現預金  /  給与及び手当 の仕訳を入れて、経費を減じます。(給与から差引く分) 台帳との突合せは7月分を見て、納得と言うことになりますので、付箋とか摘要欄の注釈も入れておくいいでしょう。

noname#156391
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。回答頂いたとおりに処理致したいと思います。本当にありがとうございました。助かりました。

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  • miniwata2
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.1

すみません。私も初心者でうろ覚えなのですが(汗) もし賃金台帳を修正できる様でしたら、減額ではなくその月にのみ発生した都度手当又は特別手当などにしてはどうでしょうか。確か算定の報酬月額には、特別に発生した手当て等を引いた金額を記入するようになっていたかと思いますので、減額しなくても報酬月額の欄に記入する金額を減らせると思います。

noname#156391
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございます。都度手当とか特別手当とかは算定の報酬月額に加算しなくて良いのですか?!知りませんでした。一度調べてみます。ありがとうございました。ただ10円だけ減らせば良いのでもし他に方法がありましたらお願い致します。 賃金台帳は修正出来ると思います。

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