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そのまま解雇・・・?

nobu-gsの回答

  • nobu-gs
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回答No.1

雇用期間について、具体的な期間は聞いていない様ですが、育児休業の代替を前提とした雇用ですから、 休業期間=雇用期間 と考えるのが一般的な解釈といえます。  ただ、1年のみの契約は結んでいないとのことですが、契約書は交わしているのですか? 契約書の文面がどの様になっているかで、決まってくるとおもいますが。  育児休業制度がある職場であれば、雇用契約に関してもしっかりとした規約があるはずです。 確認してみてください。  もし役所であれば、地方公務員法 第22条第2項 に該当し、臨時雇用は、6ヶ月をこえない期間とし、一回だけ更新だできるとされ、合計で一年間しか雇用されません。    

hirohiropu
質問者

お礼

ありがとうございます その問題の契約書ですが本人に聞いたところ結んでいなかったみたいです すごくいい加減だなと思いました 今の職場で育児の件が今回が初めてみたいでこれから細かい就業規則を作っていくとのことです 自分も勉強不足でこれから法的関係を見ていきたいとおもいます

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