育児休業と児童手当について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業が3歳まで取れるように法整備され、最近では男性も育児休業を取るケースがあります。
  • 夫が子の監護者として児童手当を請求し、受給をうけていたとします。夫が育児休業を取得し、妻が仕事に復帰した場合は女性が育児手当を受けるようにしないといけないのでしょうか?
  • 扶養手当や税金の控除や健康保険の扶養は仕事復帰した妻に移動するとして、児童手当も妻側に移動するべきなのでしょうか?
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児童手当

育児休業が3歳まで取れるように法整備され、最近では男性も育児休業を取るケースがあります。妻が出産後1歳くらいまで育児休業をとって、続いて夫がバトンタッチして、2歳くらいまで育児休業を取るなど・・。そこで質問です。子が生まれて、夫が子の監護者として児童手当を請求し、受給をうけていたとします。夫が育児休業を取得し、妻が仕事に復帰した場合は女性が育児手当を受けるようにしないといけないのでしょうか?夫と妻の給料は夫のほうが恒常的には上だとしてです。(ただ、育児休業になると給料事体はゼロになりますよね・・)扶養手当や税金の控除や健康保険の扶養は仕事復帰した妻に移動するとして、児童手当も妻側に移動するべきなのでしょうか?ちなみに、夫が育児休業から仕事に復帰した時点で、ふたたび夫側にすべての扶養を移すつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Johnny54
  • ベストアンサー率48% (18/37)
回答No.4

ふたたび3です。今回も児童手当のみにしぼって回答させていただきます。夫に移す必要はないですね。

sorairo
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • Johnny54
  • ベストアンサー率48% (18/37)
回答No.3

市役所元児童手当担当です。児童手当のみ回答します。 下の回答者の方が間違われていますので訂正します。 所得制限は夫婦合算ではありません。あくまで請求者のみの所得になります。 ご質問のケースの場合は、夫のままで受給し続けて問題ありません。妻が請求する場合は、所得が上回ってるとか子供を扶養しているか等を示す必要がありますが、夫の場合は示す必要がありません。法の解釈はまだ夫は仕事妻は家事のままなので、夫婦のうち、妻が請求するのは例外扱いです。なので夫婦で所得のない専業主婦が請求しようとしてもだめで、その逆で主夫の場合は、所得がゼロでも問題なく請求できます。

sorairo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。では、逆に、たとえば、妻のほうが所得が明らかに夫より多くなって、児童手当や扶養手当などを妻のほうで受給していたところ、妻が妊娠出産にともなって育児休業をとる場合は、その妻の育児休業の間だけでも夫に児童手当の受給者を移さねばならないのでしょうか・・?なんだか分かりにくい文章かもしれませんが、よろしくお願いします。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

用語の使い分けがバラバラで混乱してしまいます。 ご質問者も混乱されているのでは?という気がします。児童手当と書きながら、何故収入の話しが出てくるのか。。。 1.児童手当(タイトルに書かれている物) これは別に夫、妻どちらで請求してもかまいません。休業しているほうでもいない方でも。 第1,2子5000円、第3子10000円/月 の手当ですね。 所得制限はどちらが請求しても、夫婦両方の所得(昨年度所得)で判断されます。 2.育児休業給付金 育児休業をしている人がもらう物です。 休業中にもらえる「育児休業基本給付金」と職場復帰でもらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。 育児休業していない人が受給することは出来ません。だから選択の余地のある話しではないです。 では。

回答No.1

こんにちは。 児童手当は市町村の福祉局保険年金課からでているので、給与所得が夫婦合算で所得制限限度額以上ないのなら、夫、妻どちらが監護者でも出ると思います。 ちなみに子供一人ならサラリーマンで年収約695.6万円、子供二人で年収約737.8万円、以下一人増えるごとに約38万円増です。 お幸せに。

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