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日本不在の公的手続き
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
生活の根拠が海外になりますので、住民票を海外の住所に「転出届」をしなければ、住民票が残っていますのでそこの住所地に住んでいる事になりますから、転出届をすると良いでしょう。 国民健康保険は、住民票が無ければ加入できませんので、海外在住中は加入する必要がありません。国民年金も、住民票がない場合には納める必要がありませんが、海外在住期間は「カラ期間」となり受給資格期間に算入されますが、年金受給額には当然含まれません。 住民税は、その年の1月1日現在の住民票のある市町村が課税しますので、海外に転出している場合には、住民票が国内にありませんので課税はされません。
- mide
- ベストアンサー率44% (333/745)
まず、住民票の手続きとして転出届けを出す必要があります。出さないと年末に居住していたことになって住民税がかかります。 国民年金は、海外にいる間は払わなくても「カラ期間」と計算されるので、そのためにも必要です。ただし、受け取る年金の額を高くするために、海外にいる間も国民年金を払い続けることもできます。ここで注意が必要なのは、国内にいれば2年間さかのぼって支払えるのですが、海外にいた場合はこの「さかのぼって支払い」ができませんので、払い続けるかどうか事前に決める必要があります。 確定申告についてですが、私の場合、1回目は税金を清算してから出かけました。2回目のときは給与収入だけだったので会社が税金の手続きをしてくれたためよく分かりませんが、海外に行く前に年末調整にあたる清算ができるようです。 とりあえず市役所(等)で海外への転出届けについて聞き、年金などについても合わせて聞けば教えてくれると思います。
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