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養子縁組の解消について

 私は、役所に勤務する者で、生活保護の仕事をしています。保護を受け現在入院中の男性患者の養女宛に問い合わせをする中で、その養女から養父との養子関係を解消したいが、長年疎遠になっており、所在がどこなのかわからないし、どうしたら良いか教えてほしいと訪ねられております。 養父は、脳梗塞の後遺症で、利き手が不自由で自ら書類に記入することができません。     この場合、どの範囲までなら、お手伝いできますか?(もちろん養父は養子関係の解消は承諾しています) <例えば>  一般に養子関係の解消は、離縁届け出に両当事者が合意で、記名捺印すれば良いようですが、養父が自ら書類に記入することができないので、委任状をとる    ことも、その委任状を作るのが、他人である私では効力がないと思われますが    ・・・・ 養父を、役所まで連れてきて、本人立ち会いのうえ、こちらが代筆してあげるということで可能なのでしょうか。 (ここで、届出る役所は、本籍地、または、住所地のようですが、養女、養父どちらの本籍地、または、住所地でもかまわいのでしょうか?) また、当事者の一方の養女さんへ、離縁届出を送付して、先方に記入押印    していただいたものを、こちらに返送していただき、養父を養父の住所地の役所   まで連れてきて、養父立ち会いのもと、こちらが代筆してあげればいいのでしょ   うか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  純粋に法律の解釈について書かせていただきます。  すべて民法に載っていますので、それに従ってお考えになればよいと思います。 ○民法の関係条文 (婚姻の届出) 第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (協議上の離縁等) 第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (以下略) (婚姻の規定の準用) 第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。… (離縁の届出の受理) 第813条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の規定並びに第811条及び第811条の2の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。  以上が前提です。読んでいただければ、お分かりになると思いますがご質問に沿って、お答えを書きますと… >養父は、脳梗塞の後遺症で、利き手が不自由で自ら書類に記入することができません。この場合、どの範囲までなら、お手伝いできますか?(もちろん養父は養子関係の解消は承諾しています) <例えば>  一般に養子関係の解消は、離縁届け出に両当事者が合意で、記名捺印すれば良いようですが、養父が自ら書類に記入することができないので、委任状をとることも、その委任状を作るのが、他人である私では効力がないと思われますが・・・・ ・養子縁組届への自筆(一般的ではありませんが法律上は口頭でも出来ます)での署名が必要ですから、代筆は出来ません。 ・また、戸籍の届けについては、委任と言うことは法律的には想定されていません。お子さんの養子縁組でしたら、その能力から届けが出来ないこともありますから、その場合は法定代理人(実父母)が届け出ることは出来ますが… >養父を、役所まで連れてきて、本人立ち会いのうえ、こちらが代筆してあげるということで可能なのでしょうか。 (ここで、届出る役所は、本籍地、または、住所地のようですが、養女、養父どちらの本籍地、または、住所地でもかまわいのでしょうか?) ・前述のとおり代筆は出来ません。 ・そもそも、役所で代筆することは、代筆であることを自ら証明しているようなことになりますから、第813条に基づき受理してもらえません。 ・なお、提出は、当事者どちらの住所地でも本籍地でもかまいません。 >また、当事者の一方の養女さんへ、離縁届出を送付して、先方に記入押印していただいたものを、こちらに返送していただき、養父を養父の住所地の役所まで連れてきて、養父立ち会いのもと、こちらが代筆してあげればいいのでしょうか? ・重ねてのお答えになりますが、代筆は養子離縁届の受理の要件を欠くことになりますから、代筆が分かると受理してもらえません。 ○では、あなたが勝手に署名して提出すると… ・第813条第2項のとおり、当事者に意思があるのでしたら、一旦受理されてしまうと、本人が署名していないとしても養子離縁の効力は直ちにはなくなりません。 ・直ちになくならないというのは、どちらかが「意思がないのに勝手に提出された」と取り消しを求めた場合は、効力が無くなるという意味です。 ・上記のような取り消しを求められれば、貴方については「公正証書不実記載」という犯罪になります。 ○結論 ・ご好意でされようと色々お考えと拝察いたしますが、公務員と言うお立場を考えますとコンプライアンス(法令遵守)が求められると思いますから、代筆はお薦めできません。 ・ご好意からされたこととは言え、法令違反が判明しますと、貴方にも法的責任が課せられるリスクがありますから、そういう意味でもよくお考えになって行動された方が良いかと個人的には思います。  法律的に考えますと、「仕事熱心でされたことだから許してあげよう」とはなりませんので。

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noname#80537
noname#80537
回答No.2

上司の判断は仰がないの?と言う気がしますが・・・。 たぶん他の養父の親族が意味不明な文句を言ってきて(養父に対して何もしないくせに養女のくせに面倒を見ないで離縁するとは何事だ!それを役所が手伝うとは何事!と言う変なのが必ずいる)後々もめるからやるな!と言われるでしょうけどね。 養女には役所ではできませんので家庭裁判所に養父の住民票のあるところ(養女が自分の戸籍を取っていってたどればわかるでしょう)の家庭裁判所に申立してくださいというべきでしょうけどね。

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noname#45946
noname#45946
回答No.1

>役所に勤務する者で、生活保護の仕事をしています 役所にお勤めなら、担当窓口にお聞き名なればすぐに分かると思いますが、 ここで質問される事に疑問を持ちます、 担当課が違えば連動する事出来ないのでしょうか。

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