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私道の幅員について
morisaki-Wの回答
- morisaki-W
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本来、敷地は幅4mの道路に接していなければならず、 4m未満でも、役所が認めた物はOK というのが決まりです(建築基準法) 4m未満の場合は、道路の真ん中から2mの位置が 道路と敷地の境界線になります。=25cm下がらなければならない 「新築」の場合はこの決まりを守る必要がありますが、 この法律ができる前から立っている建物について 「改築」や「増築」をする場合は、決まりを守れなくてもOKとなっています。 …この「改築」ってのが微妙で、質問内の「建て直し」が 改築に当たる場合は、合法ということになります。 一度壊して全く別の新しい家を建てる場合は「新築」になるので 3.5mの道路ギリギリに建物を建てたりした場合は 違法になるかと思います(=建築基準法違反) 何か 条例や特例があって「合法」とされる場合もあるかもしれませんので 役所にも聞いてみると良いかもしれません…
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