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競売物件の私道について教えて下さい

入札を考えている物件がありますが、接面道路と私道の状態についてどんな問題があるか、またその解決策についてご教授をお願いします。 物件は土地付き建物で、リフォームして私的住居として考えております。 ハンマーの頭の様な有効宅地部分と、柄の様な路地状敷地部分とで構成されていて、路地の延長先で幅員約7.5mの公道に接しています。 ただし、この路地状敷地の幅員が約3m(長さ約50m)しか有りません。 路地状敷地の両側敷地の所有者は、物件と同じ所有者です。 落札した後、現所有者と友好的に行けば良いのですが、家屋の建て直しや販売と成った際には路地の幅員はネックになるでしょうか? 入札前に所有者に路地に沿った土地の購入を交渉するべきでしょうか? よろしくアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

建築確認では、1戸あたり、公道に2mの接道義務があります。 2軒以上建てるには、最低4mの幅員が必要です。 何を、1軒と数えるのかは、承知していません。  離れの面積が小さいからか、建築確認以前の建物か解りません。 この形状では、6区画に分譲しても、1区画しか建てられません。

jaga036
質問者

お礼

成る程そういう事ですか。 昭和25年より古い建物であると思われます。 まったく無知なので非常に参考になりました。 県か市の役所に確認した方が良いですね。 ありがとう御座います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

多分、建物は1棟しか建てられないと思います。  市役所に確認を

jaga036
質問者

お礼

>akak71さん ありがとう御座います。 敷地は約2000平米あり、現在その土地には、母屋・離れ・倉庫の3棟の家屋が建っております。 新たに建物を建てるつもりはないのですが、 > 多分、建物は1棟しか建てられないと思います。 とは、路地状敷地の幅員に起因してと云う意味でしょうか?

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