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同意書の意味(重要性)を教えてください。

会社で総務担当しています。 営業が新規企業からの契約書をとってきました。 が、先日本社が引越ししたばかりで、契約締結日が登記後なのにも関わらず、旧住所でした。 先方の捺印済みのを持ってきていたので、この件に関しては後日「覚書」を取り交わすように営業に伝えました しかし、営業がとってきたものは「同意書」でした。 これは法的にといいますか、契約上問題はないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • siriusb
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回答No.3

補足します。「同意」書というのが、何に同意するものなのか、どうもよく分からないのですが、今回の場合、要は、先方が原契約書記載の住所が誤っていることを認識し、正しい住所を了知したことを、こちらが確認できれば足りるのではないかと思われます。「住所の訂正に同意する」というような書かれ方をしているのなら、法的にはそれで十分だと思います。認識したかどうかの問題であれば、後から「やっぱり知らなかったことにする」などといって「同意」を撤回することはできません。

TON279
質問者

お礼

つたない状況説明にもかかわらず 丁寧なご回答ありがとうございます。 先方が作成した書式で内容は住所変更に関する「同意書」となっていますので、こちらの趣旨も伝わっているようですので、効果があるものと思われるので、ひとまず安心しました。 基本的に契約書に付帯する書類としては「同意書」なり「覚書」は趣旨が確認できるようであれば、どちらも同じ効力があると認識していてよいものなのですね

その他の回答 (2)

  • siriusb
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回答No.2

いまひとつはっきりしないところもありますが、言える範囲で申し上げます。 先方と当方が契約書を交わした。それには、契約金額(代金)、履行期(代金を支払うべき期日)が書かれていたが、手違いで当方の住所として移転前の住所を書いてしまった(登記は新住所に変わっている)。 というケースと拝察します。 ご質問の趣旨をいろいろ考えてみたのですが、 「契約書の内容(住所)を別の文書で訂正するときに、「覚書」でなく、「同意書」でも差し支えないのか?」 ご質問の趣旨がそういう意味であれば、(「同意」書がどういう書かれ方になっているのか分からないので断言はできませんが、)その同意書が、先方が作成したものであり、先方の意思が表示されていて、その内容がこちらの意思と合致すれば、契約が成立したものと同じ効果となります。 あるいは、先方が同意を撤回する危険を心配しておられるかも知れませんが、「同意」というからには、こちらの示した何かに「同意する」内容と文言となっていると思われますから、それは結局、双方が合意したことに他ならず、契約と同じ効果を持ちます。 先方が「自分たちは同意したが返事がないので撤回する」といいだすことが、どうしても不安なら、同意書に対して、同意書の受領書を発行し、その中に同意書の内容を引用すればいいと思います。(先方の同意書とこちらの同意書受領書が組みになって契約書と同じ意味になることがはっきりします。) もし、趣旨に合致しない回答であれば、さらに補足してください。また、具体的に想定される不安があればおっしゃってください。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.1

書面がいかなる効力を持つかいう問題と、書面のタイトルは、あまり関係ありません。「覚書」でも実質的に契約書である場合もあります。したがって、もう少し具体的に事情が分からないと、なんとも判断しようがありません。

TON279
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます 契約書自体は出版契約書で、ウチの商品を抜粋でつける(DVDとして)といった内容です。 具体的に金額提示・支払期間等も乗せていますが、住所のみ引越し前の住所を営業が教えてしまったようでして、とりあえず、それで締結したいとの先方の意思でしたので、だったら営業に住所変更している旨の覚書を書いてもらうようにと指示をしたのですが、(全て先方からの捺印後のウチの捺印の為) ですが、先方から届いた書類が「同意書」できていました。 要は契約書に付帯しておくものとして「覚書」といった認識をしているのですが「同意書」も同等の意味を持つものにはなるのでしょうか?

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