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覚書の契約者について

3者で締結した契約書について、 乙の住所変更に伴い、覚書を締結することになったのですが、 その変更の覚書の契約者が4者(甲乙丙丁)になっており、何か違和感を感じます。 原契約に記載されている業務の一部を丁が実施することについての覚書が別途存在していて、 この覚書は原契約にぶらさがった形になるのですが、 あくまで原契約は3者で締結しているので、 住所変更の覚書は3者で締結すればよいのではないでしょうか?どうなんでしょう? ご教示の程、よろしくお願い致します。

  • hk165
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  • yosifuji20
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回答No.1

余り神経質になることではないと思います。 なぜかというと住所が変わっただけで、契約書の本来の効力に影響があるとは思えないからです。 登記簿を見れば住所が変わっても同一法人であるかどうかは一目瞭然です。 それで覚書がないと困ることが起こるとも思えません。 従って、そこに当初の契約時にいなかった当事者が加わっていてもいなくても、現実の関係には何の影響もないでしょう。 ですから、4社でしたかったらしたら良いし、異議があれば3社でやれば良いし、どちらでもご自由にという気がします。

hk165
質問者

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その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

住所変更ならどっちでも構へんよ。 住所変更は基本、契約の効力に影響しないもの、途中から契約関係に入った契約当事者が住所変更のための契約書に含まれとっても何も問題ないし、含まれておらんでも何も問題ない。 これが契約内容の変更なら、途中から入った契約当事者が関わる部分なのに変更契約書に含まれておらんと大問題やし、無関係なのに含まれとったら何かと勘違いを生むおそれがあるから含めないのがええし。 ただ、住所変更が契約の効力に基本は影響ない言うても後で住所めぐってややこしくなるんは避けたいやろし、場合によっては住所変更が契約の効力を左右することがある。せやから、住所変更をみんな知っとるでいう証にするなら、途中参加も含めた契約書作っとくのが安全安心やろね。

hk165
質問者

お礼

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