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出産手当金支給算出のための標準報酬月額について

9月30日出産予定の者です。 8月中旬から産前6週、産後8週間の産休を取得する予定です。産休中は無給です。 産休終了後の11月末以降に出産手当金の申請をすることになります。 この場合、出産手当金支給の算出に使用される標準報酬月額は、 毎年9月に行われる改定前の金額が適用されるのでしょうか。 それとも改定後の金額が適用されるのでしょうか。 ご存知の方、教えて下さい。 あるいは、このことについて説明をしているサイトがありましたら、 URLを教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

あなたの出産は9月30日予定ですから、出産給付は改定後の標準報酬月額で支給されます。 毎年1回昇給などの変動に伴い報酬も変動するため、標準報酬月額の見直しを行います。算定基礎届を提出することで定時決定が行われます。 9月1日~翌年8月31日の1年間適用されます。(途中随時改定があった場合はこの限りではない) したがって、保険料や保険給付(出産給付含む)は9月1日から適用となります。 《注意》 保険料の改定は9月からですが、実際保険料の徴収されるのは1ヶ月遅れで徴収しますので、9月分保険料は10月分の給料からとなります。 なお、会社によっては保険料の徴収につきまして、1ヶ月遅れで徴収しないところもありますのでお確かめください。 算定基礎届 http://homepage2.nifty.com/kskt/snteikiso.htm 余談ではありますが、 標準報酬月額の見直しは算定基礎届の他に、昇給などで固定的賃金の変動によって標準報酬月額が2等級以上の著しい変動があった場合は、昇給月(変動月)の4月目から標準報酬が改定されます。 月額変更届を提出することで随時改定が行われます。 たとえば、4月に昇給で随時改定に該当すると7月から標準報酬月額が改定されます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

出産手当金の対象になっている産休日時点の標準報酬日額で支給されます。具体的には、9月1日で標準報酬月額が変更になる場合は、8月31日の産休までは、現在の標準報酬月額を基準に計算した手当金、9月1日の産休からは、新しい標準報酬月額を基準に計算した手当金となります。

karabo
質問者

お礼

手当金が支給されたら、8月分、9月以降分各々、確認します。ありがとうございました。

回答No.1

「後」です。

karabo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「後」ということは、申請時時点の標準報酬月額が適用されるということなのですね。

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