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仲介の会社が倒産

主人は個人事業主です。 大手A社の仕事を、B社を通じてやっておりました。 そのB社が、5/2倒産してしまいました。 支払いについては、A社が20日に締めて翌25日にB社に支払い、27日に10%手数料として引かれた金額が、私どもに振り込まれておりました。 倒産してなければ、4/20〆5/27払予定でした。 A社はその4/20〆のものはB社に5/25に振込なので、まだその入金は発生してません。 その際でも、A社は倒産したB社に支払いをし、私どもには入金はなく、泣き寝入りをするしかないのでしょうか? B社が倒産した5/2以降は、A社は保障してくれるそうなのですが・・・。 なお、先日裁判所より通達があり、5/10から破産手続きが始まったそうです。 9月に意見聴取の集会があるそうなのですが、売掛金1.5ヶ月分の回収はできるのでしょうか? もしも戻ってくるとすれば、どの位の金額で、いつ頃に振り込まれるのでしょうか? 今までに、法律とは全く無縁で生活していたので、さっぱり分からない状態ですし、入金がなければ、生活費、支払いのお金を工面しなくてはならなく、どうしてよいか困ってます。 長文になってしまって申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

以下表現の失礼についてはお許し下さい。 置かれている状況としては、売掛先の倒産という状況です。今後B社については裁判所から選ばれた破産管財人(弁護士)がB社の権利(請求)は全て行使しながら資産の換価を行ない、義務(支払)は一旦保留にして法律の定めに従って、優先支払(担保権者・税金・労務費等)後に残った現金資産を債権者に平等に分配するという流れになります。「大手A社の仕事をしていた」というのは、質問者側の思いであって本件の契約の相手方はB社に他なりません。 (以下若干の推測を含みますが、)今回5/25支払われる筈の4/20締めの仕事については恐らくはA社からB社の破産管財人管理の口座へ振り込まれ、上記のB社の全債権者への破産配当の財源とされます。B社から5/27に支払割れる筈の代金及び、4/21~5/1分の売掛金も含めて質問者側には請求する権利は残りますが、裁判所宛の破産債権届けという破産法上の手続を経て1年程度の後に請求額面額の20%程度が返ってくれば良い方だと考えておいて下さい。 現時点で想定できる対応策としては、仮にB社宛に支払うべき債務などがあればこれを払わないで債権額と差引計算する(相殺)、本件仕事上でB社から借り受けた機材等の返却と代金支払とを代替条件にする(商事留置権)、今後の仕事をA社との直接契約にしてB社のマージン分の10%部分上乗せ利益を得て今回の損失の補填と考える、貸倒損失にかかる税金上のメリットを確認する、倒産防止共済(商工会経由で加入していないか)による無担保融資の可能性を確認する、という位でないかと考えます。

mii0110
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 あれから時間が経ち、売掛金の一部が一般債権から財団債権として扱われるように管財人の弁護士さんからA社に通達があり、昨日主人が通達書を持ち帰りました。 金額がどうあれ、徐々にお金の流が明確になって、一部でも手元に入ってくればと思います。 いろいろご説明いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

仕事をした分の売掛金については当然支払いを受ける権利はあります。 ただし、黙っていたままではダメですので債権を届け出て配当(支払い)を要求しなければなりません。 どれだけの支払いを受けられるかは破産した会社の財産がどれだけ残っているかにもよりますので、どれだけ配当(支払い)を受けられるかはわかりませんが、ほとんど財産がなければほんの数千円などということもありえます。

mii0110
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 一部が一般債権から財団債権に移る事になり、だいぶん売掛金が戻ってくる確立が高くなり、ホッとしています。 金額には期待はできませんが・・・。 ありがとうございました。

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