• ベストアンサー

育児休業給付金の資格について

分からないので教えて下さい。 今、パートで勤めており、勤めて2年ほどで、雇用保険のみ去年の1月から加入しています。(会社の保険は未加入)年収は、約130くらいで、主人は、自営業で国保に一緒に加入しています。 この度、妊娠して、6月から(10月出産予定)育児休業を取りたいと考えており、1年後には、仕事に戻りたいと思います!私には、給付金の資格はあるのかと思い、質問しました。 主人が国保の場合は、給付金はもらえないのでしょうか?

  • 妊娠
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • digirock
  • ベストアンサー率22% (78/347)
回答No.1

育児休業給付の受給用件として、 1歳未満の子を養育するため休業した場合において、休業を開始した日前の2年間に賃金基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上必要です。 ・・・とあります。 パートということですが毎月何日ほど勤務されているのでしょうか? もし11日に満たない勤務状況でずっと勤務されているのであれば受けることができませんが毎月11日以上勤務されているのであれば問題ありませんんね。

tetsu1124
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勤務は、少ないときでも、15日以上です。 対象になるみたいで、良かったです!

関連するQ&A

  • 育児休業給付金の資格がありますか?

    平成19年の11月からパートで月に20日ほど働いています。 (所得税や雇用保険、健康保険などの控除は一切ありません。) 今年の7月に出産を控え、5月の下旬で退職予定なのですが 会社の上司から「また戻ってきてほしい」と言われており、 子が10か月になった頃に再びパートとして復帰予定です。 そこで最近「育児休業給付金」という制度を知ったのですが、 現在パートで勤めだしてから退職予定の日まで1年と半年。 それまで一切雇用保険には加入していませんでしたが、 今月(或いは来月)から2ヵ月ほどだけでも雇用保険に加入したとしたら 育児休業給付金の受給対象者になるのでしょうか? いろいろ調べたのですが、 「雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち 1ヵ月に11日以上働いた月が12か月以上ある方が受給対象となる」と 明記されているのですが、 この解釈として「1ヵ月に11日以上働き、尚且つ12か月以上雇用保険に入っている必要がある」のか、 または「1ヵ月に11日以上働いていれば、例え雇用保険加入月数が1,2か月でも受給対象になる」のかという点で わからないのですが・・ どなたかアドバイスおねがいします。 また、明らかに育児休業給付金の受給のために 1、2か月の雇用保険の加入を申し出るのはずうずうしいでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

  • 育児休業給付金

    去年の1月21日から短時間被保険者として雇用保険に入っています。 今年の12月末に出産予定です。 育児休業給付金を支給してもらって、育児休暇をとりたいと思ってます。 私の場合1年経っていないので、育児休業給付金の支給対象外だと思いますが、 例えば、有給を使って1月20日まで給料をもらえば、給付金は支給してもらえるでしょうか? または、出産後、1年に足りない1・2ヶ月くらい働き、その後休んだ場合、給付金は支給してもらえるでしょうか?

  • 育児休業給付金をに主人の扶養入れますか?

    現在、妊娠8ヶ月で今月末より産休に入ります。12月中旬に出産予定です。 歯科医院で働いているため歯科医師国保という健康保険に加入していますが、年金は厚生年金ではないため個人で国民年金を支払っています。 歯科医師国保では出産育児一時金は35万円支給されますが、出産手当金の支払いはなく、休職中の保険料の免除もありません。 休職中は給与の支払いがなく、歯科医師国保の保険料と国民年金の支払いを続けていくのが大変なため、復帰までの1年間は主人の会社の健康保険や厚生年金の扶養に入れるようなら入りたいと思っています。もちろん今年は年収もあるため年内に扶養に入ることは不可能かと思いますし、出産時点で歯科医師国保に加入していないと出産育児一時金35万円が支給されないため12月末まではこのまま歯科医師国保への継続を考えています。 来年1月から主人の扶養に入りたいのですが、雇用保険より育児休業給付金を受けたいと思っているので、その場合は扶養に入れないのでしょうか? 雇用保険側からは「休職中の健康保険が歯科医師国保の本人であろうとご主人の扶養家族であろうと条件さえ満たしていれば育児休業給付金は支払います」という回答をいただいています。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金

    パート勤務1年半、雇用保険加入期間2か月、月の給料約8万円で育児休業給付金はいくらもらえるのでしょうか。 ¥80000×0.67=¥53600 ¥53600×6=¥321600 ¥80000×0.5=¥40000 ¥40000×4=160000 ¥321600+¥160000=¥481600 この計算で大丈夫でしょうか?

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金について教えてください。 現在社会保険、雇用保険加入の正社員です。先週、妊娠している事が分かり出産予定日は七月の半ばです。 そこで質問なのですが、私は去年の四月に今の会 社へ入社し、初めの三ヶ月は試用期間という事で雇用保険と社会保険には加入しておりません。 その後七月に社会保険と雇用保険への加入をいたしました。 産休まで働き続け、六月くらいに産休に入り出産後育児休業を取りたいと思うのですが、会社からの育児休業の為の給与補助はないと思います。 その場合雇用保険からの育児休業給与補助的なものを申請したいのですが… これに関する申請資格に同一事業所に一年以上勤務している事という条件があったと思うのですが…。 私の場合、同一事業所に一年以上は勤務しておりますが、雇用保険の加入は七月からとなる為一年未満なるのでしょうか? 最初の三ヶ月は雇用保険と社会保険に加入しておりませんので、会社に入社した時からなのか、雇用保険に加入した時からなのかで私は支給対象に入るか入らないか変わってくると思います。 また、産休については社会保険加入という事で条件に当てはまるのでしょうか?これも他に期間など決まりがあるのでしょうか? 詳しい事がお分かりになる方教えてください。 よろしくお願いします。 補足ですが、それ以前の雇用保険、社会保険の加入履歴は去年の九月に一ヶ月だけです。

  • もらえないの?育児休業給付金

    こんばんは。 育児休業給付金について納得がいかないことがあります。 私は父の会社で働いています。 1人目を出産し育児休業給付金の申請をすると、代表取締役と同居する者に対し、育児休業給付金は出せないとのこと。そもそも代表取締役と同居する者は雇用保険の対象にはならないとのことでした。そのことを知らず雇用保険を払っていましたので、雇用保険を脱退し、支払ってしまった雇用保険料を返金してもらいました。代表取締役の親族であっても、同居していなければ雇用保険の対象になり、育児休業給付金が出るとのミニ知識?も教えていただきました。←この時点でおかしいと思いませんか??? 1人目を出産後、父と別居することになり、雇用保険に加入し直しました。その後2人目を出産し、今度こそはと、育児休業給付金を申請すると、今度もNO!との返事。 育休に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人」で育休前2年間、雇用保険を支払っている人が対象になるので、一旦脱退し、加入し直してから2年経っていない私は給付金の対象にならないとのことでした。 何だか腑に落ちません。 代表取締役と同じ会社に働く者全てが育児休業給付金を支給されないというのであれば納得もいきますが、同居しているとダメで同居していなければ支給されるって何だか変。 私みたいな場合、やっぱり諦めないといけないのでしょうか?それとも、何らかの保険(よく知らないけど、雇用保険に代わるもの)から、支給される制度はないのでしょうか?

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金について、悩んでいます。 現在の会社に勤め始めたのが、平成18年3月15日です。健康保険・雇用保険に加入したのが、平成18年11月26日です。(それまでは国保)勤務としては、毎月1か月に11日以上は働いております。育児休暇に入る日は平成20年5月2日です。 育児休業給付の自給資格は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あるということですが、私の場合は貰うことができるのでしょうか? 2年以上勤め、また1か月に11日以上働いております。ただ、雇用保険加入期間が大体1年5ヶ月位になります。やはり、雇用保険も2年以上払わなければならないのでしょか? いろいろ自分でも調べて見たのですが、文章読解能力に乏しいもので、このサイトを利用させていただくことにしました。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 出産手当金&育児休業給付金

    出産手当金&育児休業給付金について質問です 私は、昨年7月1日から仕事を始め社会保険、雇用保険に加入しています。 現在妊娠中で今年の7月8日が出産予定です。 出産後も現在の仕事を続ける予定ですが、ちゃんと出産手当金&育児休業給付金がもらえるのか不安です。 というのも5月末には仕事を休み実家で出産しようと思っています。 そうすると育児手当金&育児休業給付金の取得条件である12ヶ月以上という条件に若干満たない(社会保険、雇用保険に加入したのが昨年の7月1日)です。やはり育児手当金&育児休業給付金の取得は無理ですか? 宜しくお願いします。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金/育児休業者職場復帰給付金は 『雇用保険に加入していて、休業前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あること』とあります。 もちろん雇用保険に1年加入してないともらえないんですよね? ちなみに私はずっと7年程仕事はしていたのですが 雇用保険に加入したのが今年の3月で9月15日まで働く予定でです。すると払っていた期間は6ヶ月・・・これではもらう事は出来ないんでしょうか? *7年間のうち最初の過去5年程は雇用保険に加入してましたが途中でアルバイトになったので払うのをやめたのです、その後また加入。 もらえるなら仕事も復帰しようと思っています。 もしなんとかもらう方法が他にあるならそれも教えてください。ちなみに育休中の給料はありません。 宜しくお願いします!!(^o^)丿

  • 育児給付金受給資格はありますか?

    育児休業中の給付金は出産の二年前に一年以上の雇用保険への加入が必要ですよね?  私は平成16年3月21日に現在の会社に入ってその時点から雇用保険に加入しました。その前の3年間は学生で入っていませんでした。そのさらに前は数年雇用保険に入っていました。  出産予定日は6月24日なので産前休業は5月12日からの予定です。    しかし、今年の2月から切迫早産になり、現在まで休業中(無給)です。育児休業の給付金はどうなるのでしょう?ちなみにまだ健康保険の傷病手当金を申請していません。  またお分かりでしたら休職中の健康保険料や雇用保険料はどうしたらいいか教えてください。(自分の会社の総務経理には聞きにくいので・・・)  

専門家に質問してみよう