育児休業給付金の資格があるか?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の制度を知ったパート勤めの方が、受給資格があるか検証する
  • 雇用保険に加入した場合、育児休業給付金の受給対象者となる条件を調べている
  • 一定の条件を満たすことで育児休業給付金を受けることができるかどうか確認したい
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育児休業給付金の資格がありますか?

平成19年の11月からパートで月に20日ほど働いています。 (所得税や雇用保険、健康保険などの控除は一切ありません。) 今年の7月に出産を控え、5月の下旬で退職予定なのですが 会社の上司から「また戻ってきてほしい」と言われており、 子が10か月になった頃に再びパートとして復帰予定です。 そこで最近「育児休業給付金」という制度を知ったのですが、 現在パートで勤めだしてから退職予定の日まで1年と半年。 それまで一切雇用保険には加入していませんでしたが、 今月(或いは来月)から2ヵ月ほどだけでも雇用保険に加入したとしたら 育児休業給付金の受給対象者になるのでしょうか? いろいろ調べたのですが、 「雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち 1ヵ月に11日以上働いた月が12か月以上ある方が受給対象となる」と 明記されているのですが、 この解釈として「1ヵ月に11日以上働き、尚且つ12か月以上雇用保険に入っている必要がある」のか、 または「1ヵ月に11日以上働いていれば、例え雇用保険加入月数が1,2か月でも受給対象になる」のかという点で わからないのですが・・ どなたかアドバイスおねがいします。 また、明らかに育児休業給付金の受給のために 1、2か月の雇用保険の加入を申し出るのはずうずうしいでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

noname#97921
noname#97921

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

育児休業前の 2年間(1日の途切れもなく雇用保険の被保険者であること)で、 雇用保険の被保険者であった各月のうち、 その1か月に11日以上働いていた月をピックアップしていったとき、 そのような月が12個以上(飛び飛びで良い)あること。 これが条件です。 要は、育児休業前の2年間は雇用保険の被保険者であること、 かつ、 うち12か月以上は「1か月あたり11日以上働いている」 という条件が満たされなければならないんです。 注: 上記の「2年間」の間に、 基本手当(いわゆる「失業保険」のことです)をもらっていると、 基本手当をもらう直前までの期間を、 「2年間」から差し引かなければなりません。 (つまり、最低「2年間」は継続勤務していなければならない。) これが満たされていないので、残念ながらNGです。 (いまから雇用保険の被保険者になったとしても無意味。)  なお、雇用保険の加入を、 事業主が意図的に忌避していた違法行為があったのであれば、 最大2年、さかのぼって雇用保険に加入することもできるのですが、 質問者さんの例ではそうではありませんし、 また、育児休業基本給付金をもらうがためにさかのぼって加入、 などということも社会通念に反するので、どちらも認められません。  

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