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失業給付中の扶養家族認定・・・

このたび離職しました。 失業保険を受給することになりますが、日額が3600円を超えます。 受給中は妻の扶養に入れないということで、年金を第3号から国民年金に切り替えます。 そこで質問ですが・・・・ 失業保険の受給金額は日額7800円×150日=117万円で、将来にわたって130万円を超えませんが、なぜ130万円を超える所得とみなされるのでしょうか? 受給後に仕事が見つかり所得があるから・・・という前提なら、最初(給付する前)に仕事さえ見つかれば、将来130万円を超える所得が見込めると判断してもよいはずです。 これは、どういう判断なのでしょうか? 失業給付を受けたからと言って、仕事が見つかるとはかぎりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

>失業保険を受給することになりますが、日額が3600円を超えます。 雇用保険の俗に言う失業給付ですね、政府管掌保険の場合日額3612円以上です。 (130万/12ヶ月/30日)=3611.1円未満は扶養対象。 >なぜ130万円を超える所得とみなされるのでしょうか? 現時点の収入において扶養が必要かどうか?という観点ですね。多くの場合、失業給付がきれて再就職に失敗した不幸な方を対象として扶養認定されます。 >受給後に仕事が見つかり所得があるから・・・という前提なら、最初(給付する前)に仕事さえ見つかれば、将来130万円を超える所得が見込めると判断してもよいはずです。 多分、今年一年は認定されないと誤解されているのかと思いますがどうでしょう? 健康保険には大きく二種類、国民健康保険と社会保険があるのは多くの方の知るところでありますが、社会保険に政府管掌保険とその他組合管掌保険があるのを御存知ですか? 政府管掌保険の場合、扶養認定基準は「1年の収入見込み額として日額もしくは月額に換算した額が規定以内である時」に扶養認定されます。 組合管掌保険の場合、組合が認定基準を定めます。 組合によっては 1.失業給付及び待機期間中は扶養認定しない 2.失業給付は報酬でないため額に関わらず扶養認定する 3.年の収入の累計が130万を超えるまでは扶養認定する(月収20まんでも認定はするが累計が130万を越えたら無職でもダメ) 等等様々です。 圧倒的多数で日額3612円を採用しているのはほかならぬ政府管掌保険の保険者たる社会保険庁の基準に追随しているからです。 保険者が代われば認定基準も変わると覚えておくとよいでしょう

apples
質問者

補足

ありがとうございます。 失業給付は、「つまり給与と性格が同一です。」ということですが、給与と性格が同一なら自ら厚生年金が掛けられてもよいはずです。そもそも第3号に認定してもらう必要はありません。 よって失業給付は「給与と性格が同一」といってしまうと無理がある思います。 このような見解はそもそもどこからだされたものでしょうか!

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

雇用保険(失業保険)は、国がやっている保険なのです。失業と言うリスクを加入者で分け合っています。「失業給付を受けたからと言って、仕事が見つかるとはかぎりません。」は当然です。また、失業給付を受けることなく退職する人もいます。国の政策は、広く浅く。それで足りない場合は、貯蓄等の自助努力であてるしかないでしょう。 失業保険がなくなっても、職が見つからない場合は、扶養に入ることは出来るはずですから、安心ください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

一方で社会保険の扶養では、一定以上の収入で働いている人まで扶養には入れることは出来ないという基準です。で、この収入の判定の仕方として、現に収入があるときにはだめ、現に収入がない時には扶養に入れるという形の方が合理的であることから、そのような判定としています。 ですから130万という数字はあくまで12ヶ月で130万未満、一ヶ月であれば108333円以下、一日であれば3611円以下ならば、働いていない(あるいは働いているけど生計は他の人に維持されている)と見なすという仕組みです。 このようにしないと、たとえば退職した後すぐに扶養に入れなくなってしまいます。 失業給付の趣旨は、平たく言うと本来は働いているべき期間にもかかわらず、仕事が見つかっていない状態なので、「給与の代わりとして受け取る」ものです。つまり給与と性格が同一です。つまりまだ本当の意味で退職した、無収入になったといえないのです。 失業給付に限らず就職している人でもいつやめるのかはわかりませんね。突然解雇になるかもしれません。その意味であくまで将来の見通しで判断しているに過ぎません。 ある意味統一のとれた合理的な考え方のもとでの運用なのです。 失業給付の受給が終わり、仕事が見つからなかったとき、そのとき本当に無収入の状態になるということです。ですからその時点から扶養に入れるわけです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

失業給付は「仕事がしたいのに仕事が決まらない」場合のみ給付されるものです。 本当は働いているはずなのに、職がないから代わりに保険が下りている状態ですから、働いているのと同じだと思われたらいいと思います。 働いている場合、それから後の収入の見込みが年収130万円以上になったら、社会保険の扶養に入れません。 これは、130万円を越えた時点ではずれるのではなく、あくまで見込みがそうなったらはずさないといけないのです。 月給にして108333円以上、日給だと3611円以上になるのだと思います。 なので、失業給付の場合も、日給で3611円以上もらう事=年収130万円以上とみなされて、社会保険の扶養には入れないのです。 ただ、この金額以下なら入れると言う事です。 社会保険の扶養に入れる奥様の収入の見込みの考え方そのものが、そういう事なので、仕方がないのですよ。

apples
質問者

補足

ありがとうございます。 失業給付中も働いていると同じということですが、働いていると同じとしたら自ら厚生年金が掛けられるはずです。そもそも第3号に認定してもらう必要がありません。 働いていないからこそ失業者として認定され、失業給付が得られているはずですので、「働いていると同じ」というのはおかしいと思います。

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