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過剰労働について

この春より公的な教職についています。 平日の残業や土日の部活動指導などがあり、ほとんど休暇を取れていません。 具体的には平日は職場を出るのが21時帰宅は22時以降。(提示は17時) 土日は朝から半日は部活動指導です。 職場はタイムカードなどはなく、労働時間などの履歴が残りません。 明らかに過剰労働+労働基準法違反(残業代や手当は無し)と思われるのですがいかがでしょうか。 また、このような労働環境で職場での心労、過労などで倒れた場合の対策として、過剰労働を証明する為にはどのような対策があるでしょうか? 登校、下校時間をメモ書きしただけでも労働時間を示す証拠となるのでしょうか?

noname#27233
noname#27233

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回答No.2

貴方が、公立の教職員であるということなら、 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 http://www.houko.com/00/01/S46/077.HTM により、4%の教職調整額を支給することで労働基準法第37条の適用が除外されていますので労働基準法違反に問うことは難しいです。 なお、残業ができる範囲については、 公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 http://law.e-gov.go.jp/announce/H15SE484.html により定められています。 部活動指導に関しては詳しくは知りませんが、「ボランティア」みたいな感じになっているみたいですね。過労自殺の訴訟案件でもこんな主張をしているようです。 http://72.14.207.104/search?q=cache:p5tkMZKiRx8J:jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2006/02/20060214t13044.htm+%E4%BB%99%E5%8F%B0%E3%80%80%E9%83%A8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%80%80%E9%81%8E%E5%8A%B4%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%80%80%E6%A3%84%E5%8D%B4&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=1 勤務時間はメモを取った方がいいと思います。それだけでも証拠にはなりえます。 色々な考えはあろうかと思いますが、私見になりますので客観的なところだけの回答ということで。

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回答No.1

こちらをご参照して見たらいかがでしょう?

参考URL:
http://www.roudou.org/

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