• 締切済み

子の引渡しの審判を申し立てました。

前回、子の引渡しについて質問させていただきました。 一昨日、子の引渡しの審判と審判前の保全処分を申し立てました。 保全処分は、事情を聞かれた後に、現在子に命の危険等の緊急性が無いという理由で、取り消されました。 審判の方なんですが、もし子供が非監護親の所に住みたいと言った場合、簡単に親権や監護権が異動してしまうのですか? 子供が不用意に口にした言葉を、子供の意思ととられてしまうのですか? 現在、子供には周囲からの無言の圧力があり、心にも無い証言をしてしまう可能性があります。 非監護親から監護親の悪口を日常的に聞かされていると、子供は悪口を言っている親のほうに同調するようになると聞きました。 また裁判官や調査官が安易に子供が口にしたことを真に受けてしまうのではないかととても心配です。 子の引渡しの審判を申し立てたことで、逆に親権を失う結果になりはしないかと考えたら、子供に会えないままでも、自分が親権者でいたほうがいいのかもしれないなどと考えてしまいます。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

子の意思は流動的であり,周囲からの影響も受けやすいと言うことは裁判所も十分わかっています。 子の意思の確認については,ここ10数年家裁調査官を中心として多くの優れた研究がなされていて,「子の自由意思に基づく」ものかを調査します。 安易に子供が口にしたことを真に受けてしまうと言うことはまずありません。 裁判所によって若干の違いはありますが,年少児,年中児,年長児に分け,年齢に応じた配慮をしながら,家裁調査官の専門的な手法に従って子の意思を調査していくのが今日の家裁実務です。

mayuchan55
質問者

補足

ありがとうございます。 調査官が充分に調査してくれることを期待しています。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

子どもの年齢にもよりますね。 家庭裁判所の審判官(裁判官)や調査官は,単に子どもがどう言っているのかではなく,子どもがなぜそのようなことを言うのか,ということも考慮してくれます。 心にもない証言であれば,心にもないことを言っていることが普通はわかりますから,言葉どおりにはとらないのではないでしょうか。 お子さんがまだ小さいのであれば,お子さん自身の言葉はほとんど考慮されませんし,お子さんから話を聞くこと自体が,お子さんの精神的な負担にもなりますし,成長を阻害することにもなりますので,話を聞く機会もとらないと思われます。

mayuchan55
質問者

補足

ありがとうございます。 子は10歳です。 心配なのは元夫や再婚相手から、私に対する事実でない悪い情報を刷り込まれている可能性が高いことです。 慰謝料や養育費の問題が解決していないので、こちらと相手方には大きな感情の問題もあります。 離婚の原因が元夫の不貞であることや、元夫が自ら親権を放棄したことや、婚費や養育費の未払いがあって養育の義務を充分に果たしていないことや、再婚相手は子をもったことがなくて養育の能力がないことや、自己破産していて経済的に不安であることを主張しても、10歳の子供が父親と暮らしたいと言ったら、親権や監護権は簡単に異動してしまうのでしょうか。 そうであったとしたら、離婚の際に親権を決める意味が無いように思えます。 自分が浮気して離婚に至って、慰謝料も養育費も払わなくても、後で子供を手なずけてしまえばいいとなると、前夫のような人間を助長するすることになると思います。

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