• 締切済み

子の引き渡し審判について

いろいろな方の話が聞きたいです。 まず、去年の3月に子供を元妻に預けました。もちろん返してもらう約束で元妻に預けました。 しかし、親権者変更申し立てを元妻にされました。 審判の結果、元妻に親権を渡すようにとのことでした。 しかし、審判の下る直前に養子縁組を今の妻と子供の間で組みました。 それから、即時抗告をすると12月に高等裁判所の裁判官に呼ばれました。 話をいろいろ聞かれました。 元妻にも養子縁組を組んでいることを話すとこの審判については取り下げをしますとのことでした。 しかし、子供を返してくれると思いきや返してくれず裁判で決めるからと言われてしまいました。 いろいろな弁護士さんのところに行き、話を聞いてきましたがそれぞれ意見はバラバラでした。 聞きたいことですが、 1、元妻は1年近くの監護実績がある。 2、こちら側は養子縁組を組んでいる 3、お互い、特に子の福祉に反することは何もない 4、手続き、保育園の更新も全て私がやっており役場の人が元妻に連絡をとろうとしても取れてない状況 5、子供に会わせてくれない の5つが今の状況です。 少ない資料ではありますが今、この状況で子の引き渡し審判と仮保全処分をしようと思っています。 弁護士Aは大丈夫です。任せてください。 弁護士Bは五分五分であちら側に監護実績もあり悪いところを見つけなければ難しいがこちら側も特に悪いところはない。 とのことでした。 子の引き渡し審判と仮保全処分をしたところで他の弁護士さんなら五分五分と思うのか養子縁組を組んでいて親権があるから受理される可能性が高いと捉えるのか出来たら理由付きで回答してくださると助かります。

みんなの回答

  • kuontp
  • ベストアンサー率50% (20/40)
回答No.2

お子さんと会えていないそうですが、面会交流の申立てはしていないのでしょうか。 最近の裁判所は面会交流に積極的ですので、正当な理由なく子どもを合わせないことは、子の福祉に反するものと判断されます。 この事情もあなたにとって有利なものとなるはずです。 また、監護権は変更されませんでしたが、面会交流に否定的であったために親権が変更された裁判例もあります。 https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/12/18/235615591

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.1

子の親権についての審判裁判は、実質的な生活の現状維持に傾きます。あなたに子供を返すと言う事は、子供の生活を変えるという事ですよね。子供の生活を変える事も止むなしというに足る理由が必要です。理由が無いと思いますね。実母に育てられている現状よりも、生活を変えて継母に育てられる方が、子供の生育環境にとって健全であるとする理由です。ありますかね?また、子供の年齢によっては、子供の意思が尊重されます。 裁判は前例主義なのですよ。私の知る限り、現状として問題なく実母が育てる子供を、他へ引き渡す例は、稀です。子供の利益に反するでしょう?親権は子供の利益だから。 弁護士は、裁判に勝つのが仕事では無く、弁護を引き受けるのが仕事ですから、あなたを弁護する事については、何の問題も無いし大丈夫だと思いますよ。 そして、あなたは本当の事を話して相談されてますか?あなた側に有利な判断をして貰おうと、弁護士に嘘をつく人が多いのですよ。判断するのは、弁護士では無く、裁判官ですからね。弁護士には、洗いざらい不利な点についても、全て情報提供しないと、有効な戦略が立てられないのです。よくよく、ご留意下さい。

sora1104
質問者

お礼

間違えました( ;´Д`) ただ、親権もあり養子縁組を組んでいるからどうなるかわからないと言われました。

sora1104
質問者

補足

ありがとうございます! 弁護士にはありのままに話しています。 また、弁護士に現状を変えることを裁判官は嫌がるという話もされました。 ただ、ん

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