• 締切済み

離婚 子の監護者の指定の審判等について

はじめまして。 私の友人(女性)の話です。 彼女の夫の借金癖や、行きすぎた束縛に限界を感じ、私の家に息子(6歳)を連れて家を出てきました。 文書にて、離婚と、離婚に応じない場合は婚姻費を、と請求しましたが、両方に応じないとの返答です。 また、彼女も彼女の夫も親権を希望しており、夫から 「子の引き渡しの審判」「審判前の保全処分」「子の監護者の指定の審判」の申立をしたとの連絡がきました。 私も調べたのですが、彼女は仕事をしており、新居も契約しました。 息子と生活できる基盤は出来ています。 夫は彼女が家を出た直後に仕事を辞めたそうです。 その為、息子もまだ幼少の為彼女に親権が与えられると思います。 今回の質問ですが、彼女も「子の監護者の指定の審判」の申立をした方が良いのでしょうか。 それとも、夫が申し立てた件での通知の到着を待てばいいのでしょうか。 彼女が非常に精神的に不安定な為、私が色々調べています。 どなたか、ご存知の方ご教授頂けないでしょうか。 また、今後の動き方としてアドバイス等頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 家庭裁判所の中にたしか家事相談があったと思います。  調査官や書記官がいますから、そこで相談なされてみてはいかがでしょう。  

peeenuts
質問者

お礼

ありがとうございます。 家事相談ですね。 知らなかったです。 明日、裁判所に行くようなので伝えてみます!!

  • lyuka
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.2

審判を申し立てるか否かの回答はできないのですが、このカテゴリとは別に、社会→法律のカテゴリにも一度質問を出してみてはいかがでしょう?? もちろん、このカテゴリにもわかる方がいらっしゃるかもしれないので、締め切らないで、同時募集してみるとか。。。 もしくはお金を払ってでも弁護士さんに一度相談するとか。 初回相談料は結構安めなはずです。 そういえば、役場の子育て相談課とか、福祉課でもこういった相談てできるのではないでしょうか? 10歳未満の子供さんの場合、よほどの悪環境でなければ、裁判になっても母親に親権が与えられるのが有利と聞いたことがあります。 とりあえず今お母さんが仕事をしているのであれば、決して仕事を手放さないこと。 精神不安定とありますが、そういうことはあまり周囲に漏らさない方がいいのでは? 旦那さんに借金があるのであれば、明らかにお母さんが有利なのだから、毅然とした態度で、落ち着いて生活をしてほしいと、あなたが言ってあげればよろしいと思います。 一番いいのはお母さん側の実家からの援助とか、いっそ実家に帰るとか・・・それができないのであれば、やはり安定した生活です。 なるべく早く、不安定な精神状態から立ち直ってもらいましょう。 あまり役に立たないかもしれませんが、お友達とその子の幸せの為、頑張ってください。

peeenuts
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女の夫の借金の為、彼女自身の貯蓄も全くありません。 早急に無料相談等、検討したいと思います。 彼女の実家も、裕福ではないようで、頼れないそうです。 今は私の家で落ち着いているので、できる限り支えていきたいと思います。 息子も寂しがらずに元気にしているのが幸いです。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

子供については、監護権と親権をわけて考えるべきです。 子供の成長を一緒に住んで見守る権利は、監護権 親として法定代理人として法的に経済的に養育する権利(義務)を親権と いいます。 親権をとれば監護権もついてくるのが一般的ですが、父親が親権をとって 母親が監護権をとって一緒に住むケースも多々あります。 >彼女も「子の監護者の指定の審判」の申立をした方が良いのでしょうか。 相手が親権をとれなくても監護権を取ろうという構えなので、こちらも監護権は 自分にあるべきだと主張したほうがいいでしょう。

peeenuts
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分自身で色々調べていたのですが、知らなかったです。 監護権を主張する為に、裁判所に行くように伝えてみます。

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