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アルバイト突然解雇されました(長文です)

2月の中ごろから居酒屋で夜アルバイトしてました。 個人で経営している小さな店なので、アルバイトは私一人です。(昼は定食屋で昼のバイトの人もいます) 最初の面接時に、マスターから「1人でやってもらうから休まれると困るから」と言われていましたが、 今月はじめに1回(祖母が危篤)と先週金曜日に1回(私のぎっくり腰)と、本当にやむをえない理由で休みをもらいました。金曜日に休みをもらった時は電話をして「ぎっくり腰で医者に2-3日は 絶対安静にといわれたので、今日は申し訳ないが休ませて下さい」と言いました。(私が休んだ日は昼のバイトの人が代わりに出ていたようです) 土日は休みの店なので、ゆっくり休養して月曜日良くなったので店に行ってみると、昼のアルバイトらしき人 が居て、あれ?と思っていると、マスターが出てきて 「そんなしょっちゅう休まれると困るから、もういい(来なくて)から」と言われました。マスターはその日(月曜日)私が来るのかどうかわからないので何回か私の自宅と携帯に電話したそうですが、留守にしてていて電話に出られなかったし、携帯は持ち歩いていたけど番号を間違ったのかかかってきてません。正直突然の解雇はきついです。確かに最初の面接時に言われたことに 反する事をしましたが、突然解雇って法律とかに引っかからないのでしょうか?詳しい方教えて下さい。わかりづらいところがあれば追記しますので指摘して下さい。 よろしくお願いします。

noname#30696
noname#30696

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回答No.3

労働基準法に関しての説明はkenken0さんが書かれているとおりです。ただし、「もういいから」が解雇の意志表示と受け取って貰えない可能性があります。「辞めてくれ」「わかった」だと法律上は退職になり、労働基準法上の問題が発生しません。 もし、御相談されるのであれば、最寄りの労働基準監督署へ相談されてみてはいかがでしょうか?(参考URLのうち自分が住んでいる県を選んで近くに行くとよいでしょう) 単純に解雇予告手当を貰う、という話にはならないような気がします。例えば、もし、バイト先で働きたいということであれば、もう1回マスターと掛け合ってみてはいかがでしょうか?それが難しく、労働基準法第20条の手続きによる方向になるのであっても、できれば、解雇の言質を取っておくことが望ましいと思います。言った言わないの問題になると解決するものも解決しませんし、泣き寝入りになりかねません。 ここではこれくらいです。もし、不明な点があれば、専門家に相談すると良いと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#chihou
  • kenken0
  • ベストアンサー率24% (46/190)
回答No.2

 解雇をする場合30日以上前に予告をするか30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。(労働基準法第20条より また、予告と予告手当を合計して30日以上にするのもあり) ただし、次のような場合解雇予告は必要ないです。 日々雇い入れられる者 2ケ月以内の期間を定めて使用されるもの 季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて使用される者 試みの試用期間中の者 ちなみに、試用期間は14日(取り決めの無い場合) よって、恐らく労働基準法違反でしょう。 話し合ってみてはいかがでしょう?

回答No.1

>突然解雇って法律とかに引っかからないのでしょうか? 当然法律に引っかかりますが、それであなたが解雇撤回になるとは限りません。 労働基準法違反ということになりますが、労働基準監督署(管轄の役所)は最初は指導してくれるだけで、そのお店に復職できるまでフォローしてくれるわけではありません。 解雇予告手当てを請求するという考え方もありますが、すんなり払うとは思えません。 法律には支払いの強制力はありませんので、民事訴訟にしなければなりませんが、弁護士代も考えれば赤字です。 また裁判所は取立てまではやってくれません。 文面から察するに「病気等やむをえないのだから仕方ない」という部分が強く感じられます。 しかしながら、あなたが休んでいた間に「他の人に迷惑をかけて申し訳なかった」という気持ちが読み取れません。 そのような感覚でお店の人たちに接していたとしたら、丸く収まるものも収まらないのではないですか? あなたが考え、行動すべきことは「法律論などを振りかざすこと」ではなく、「迷惑をかけた」「自分の努力で取り返したい」という「心の部分」を態度に表すことではないかと思います。

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