年金受給者の離婚について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の離婚についてのアドバイスを求めます。
  • 義父母が別居しており、年金を受給しています。離婚する場合、年金の分割受給は可能でしょうか?
  • 義父の年金を分けてもらうより、義母が生活保護を受ける方が良いのか相談したいです。
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年金受給者の離婚について(長文です)

十数年前から別居している義父母がついに離婚することになりそうなのですが、義父母ともに70歳を越していて、年金を受給しています。 二人の生活費は、義母は数年かけただけの国民年金2~3万円+パート収入数万円。義父は厚生年金を一人まるまる生活費にして使用している状態です。 平成18年から協議離婚すれば年金が分割受給できるようになるそうですが、その場合、すでに受給している義父の厚生年金も分割対象になるんでしょうか? 義母ももう高齢でいつ働けなくなるとも限りませんし、そうなると2~3万円の国民年金では生活できないと思います。 本当は我が家で同居してあげるのが一番いいのかもしれませんが、居住スペースや収入を考えると現状では無理な状況です。 ただ義母は、来年まで待って義父の年金を分けてもらうより、生活保護をもらったほうがいいのでは?というアドバイスを知人から受けたそうです。 義父母ともに持ち家ではなく、財産も特にありません。 義父母の別居の原因は義父の女癖の悪さからと聞いているので、なんとか義母が有利なように離婚させてあげたいのですが、法律的なことがよく分かりませんので、アドバイスをいただければと思い投稿しました。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • macadamia
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回答No.2

生活保護でも年金分割でも、どちらも可能だと思います。 (ただし、生活保護の申請が通るかどうかはわかりませんが。特にお子さんがいらっしゃるようなので。) 結局、どちらが金額が多くなるかということですよね。 年金分割については、平成18年度中に、 年金分割のための情報開示の制度が始まります。 これを利用すれば、平成19年4月1日以降に離婚したらいくらもらえるのか、試算ができます。 社会保険庁にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。 生活保護の関係は市役所で。

nayamu-yome
質問者

お礼

そうですよねぇ、やっぱりお役所に聞くのが一番ですよね。当事者ではないのでこちらに投稿してみたのですが、やっぱり義母本人に確認するようアドバイスしてみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.1

わかる範囲でお答えします。 厚生年金、ということは、お義父様は第2号ですよね。 お義母様はずっと第3号ではなかったのですか? 数年かけた国民年金、というのは第1号としてかけられたのでしょうか? いずれにしても ・施行は平成18年ですが、適用されるのは「平成19年4月1日以降の離婚」です ・年金分割の基本的な考え方は、夫が今まで払い込んだ保険料の一部(上限は5割)を、妻が払い込んだことにできる、という制度で、その払い込んだ額をもとに夫婦個別に年金額を計算します。受け取る年金を二人で分ける、という単純な話ではないのです。そのあたりはややこしいので社会保険庁に相談する必要があります。

nayamu-yome
質問者

補足

義父が50代の時に退職し自営業になったため、60歳までの数年間は国民年金だったようなんです。その時点でもう別居していたため、義父と同い年の義母も数年間は自分で国民年金を払っていたようです。 現在、義父は厚生年金全額を一人でもらっていますが(でないと生活費が足りないそうです)、働けなくなった場合、それは義母も同じだと思うんです。 それならせめて来年まで待って、厚生年金の半分くらいもらう権利が義母にもあるんじゃないかと・・・ じゃないと、長年主婦してきた義母は救われないですもんね。 でも、来年まで待たずとも生活保護をもらえばいいんじゃないかという話が出てきて・・・私にはよくわかりません。 義母はお金のことをあまり話したがらないのですが、実際生活には困っているようですし、正直なところ最終的に我が家におんぶにだっことなりはしないかと嫁としてはヒヤヒヤしています。

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