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酔っ払って、他人を怪我させた場合

知人が、飲み会の帰り女性にぶつかってしまったらしく・・・??? 知人は「ぶつかっていない」と主張したそうですが 相手の女性に大げさに騒ぎ立てられ警察に行って 事情聴取を受けたそうです。 友人は「ぶつかった記憶がない」と言い張り、身分証明書を 警察に置いてきて釈放されたそうですが 実際酔っていたので「ぶつかっていない」の主張は難しいでしょうか? そしてこのようなケースの場合、どのように対処(罪名)が つく可能性がありますか? それとも、何もお咎めはない可能性もありますか? ちなみに女性に怪我はないようです。 読みづらい文章ですみませんがアドバイスをお願い致します。

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noname#26959
noname#26959
回答No.1

過失傷害罪(209条)にあたると思いますが、ただぶつかっただけなら、何もないと思います。 あまりに意固地に主張すると、拘留される可能性もあります。 ぶつかっていないとなれば、ぶつかっていない事を立証しなければなりません。が、立証できれば女性に対して、名誉毀損されたとして損害賠償の請求もできるでしょう。 今後ですが被害が何もないのであれば、事情聴取を受けただけにすぎないでしょう。 せいぜい大げさにしても書類送検程度です。

moe-mm
質問者

お礼

早々にアドバイスを頂きありがとうございました。 安心いたしました。 現在、アクシデントから2日経ちましたが、警察や相手から連絡はないようです。 知人に状況をもう少し詳しく聞いてみたのですが 相手は男女の2人連れ、中年位の年齢だそうです。 ぶつかったのは男性で、大騒ぎしていたのは女性 時間はpm11時頃なので相手も酔っていたかも? 警察で事情聴取を受けたとき「貴方(友人)からぶつかってきた」と 証言者が居ますが、その大騒ぎの女性・・・ とりあえず、大事にはならないかな?と安心しております。 お忙しいところ、アドバイスありがとうございました。

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