執行猶予満了後の海外旅行に関して

このQ&Aのポイント
  • 判決後、更生を誓い一般企業に入社し、執行猶予期間を終えることができる予定です。その後、家族と一緒に海外旅行に行く予定ですが、一般の人と比べて制限があるようです。同様の境遇で海外旅行が可能だったケースや、渡航先と手続きについて教えていただけませんか?
  • 3年前、大麻取締法違反により逮捕され、懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた私です。現在、更生を誓い一般企業に入社し、執行猶予期間も間もなく終了予定です。その後、家族を連れて海外旅行に行きたいと考えていますが、境遇によって制限があると聞きました。同じような状況の人が海外旅行を行った際の経験や、渡航先や手続きについて教えていただけると助かります。
  • 逮捕から3年前、大麻取締法違反により懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた私です。判決後は更生を誓い一般企業に就職し、執行猶予期間もまもなく終了します。その後、家族と一緒に海外旅行に行きたいと考えていますが、境遇によって制限があるようです。同様の状況で海外旅行を行った方の経験や、渡航先と手続きについて教えていただけると助かります。
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執行猶予満了後の海外旅行に関して

はじめまして、過去に似たような質問をされている方もいらっしゃいますが いまいちはっきりとした結論が出ていないようですので、よろしければ皆様のお知恵をお貸しください。 私は、3年前大麻取締法違反(所持・栽培)で逮捕され懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた者です。 判決後は、更生を誓い一般企業に入社し何とか人並みの生活を送れるようになり 家族の協力のお陰で、執行猶予期間も間もなく終了予定です。 そこで、無事執行猶予期間を終えることが出来たら家族を連れて海外旅行へ行こうと思っているのですが やはり、一般の方と比べて何らかの制限があるようです。 そこで、私のような境遇で無事に海外旅行が可能だったケースを色々教えて頂けないでしょうか? 渡航先と、渡航までの手順(ビザの要・不要、入国時の審査等)も加えて教えて頂けると助かります。 私の現状: [罪状]大麻取締法違反(初犯) [判決]懲役1年、執行猶予3年。執行猶予は今年度末に満了予定。    ※渡航は執行猶予満了後に行う予定 [旅券]逮捕以前に取得したことはあるが、逮捕時には期限切れで使えない状態。    執行猶予終了後に再度取得申請予定 [渡航予定地] 米国、ハワイ、グァム、サイパン        オーストラリア、ドイツ、インドネシア、台湾、韓国 どうか、よろしくお願い致します。

noname#88157
noname#88157

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

具体的には各国の判断になりますけど、大半の国でビザを取得しなければならない(ビザ免除とならない)と思われます。大麻取締法に抵触というのは結構厳しい条件ではあります。 具体的には行きたい国の大使館に問い合わせビザ免除プログラムが使えるかどうかを確認し、使えない場合にはビザを申請して下りるのを待ちます。 アメリカ(ハワイ、グァム、サイパンも同じでしょう)はビザ免除は無理です。ビザ申請してください。 オーストラリア は通常観光の場合のETAビザが使えませんので通常の申請によるビザ取得が必要です。 >ドイツ、インドネシア、台湾、韓国 は調べていません。ご自身で大使館にご確認下さい。 ビザは必ずしも下りるとは限りません。不許可ならあきらめてください。 パスポートは申請すればもらえます。 では。

noname#88157
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはり各国によって対応が違うのですね。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>やはり各国によって対応が違うのですね。 はい。ビザ免除で入国できる国によっては犯罪歴の有無を問わない国もあったと思います。 (以前見たことあるけど忘れました。イギリスだったかな...) そういう国を狙うという手はありますけど。

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