遺産相続、相続人の一人が海外で行方不明の場合

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、海外に住む相続人の行方不明について、どのように進めればよいのかについて教えてください。
  • 伯母の遺産相続において、アメリカ在住の一人の相続人の行方がわからない場合、どのような方法があるのでしょうか?
  • 遺産相続において、海外在住の相続人の居場所がわからない場合、どう進めればよいのでしょうか?
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遺産相続、相続人の一人が海外で行方不明の場合

遺産相続の事で教えて頂きたい。主人の伯母が亡くなり先日突然法律事務所より書類が送られてきました。伯母は生前に公正証書遺言を作成しており、目録によると伯母本人の姉A(死亡)の長男、次男、長女と、本人の弟A(死亡)、弟B(死亡)、妹に分割されていましたが、弟Aと弟Bが死亡しているので、他の法定相続人にその分が相続されることになりました。人数は伯母本人の姉A(死亡)の長男、次男、長女を含め12人なのですが、その中の一人がアメリカ人と結婚し現在もアメリカに住んでいるかと思うのですが、身内の者は誰も居場所がわかりません。また、書類の中にも記載があったのですが、弁護士さんも行方がわからないようです。こんな時の相続の進め方としてどんな方法があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ewido
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回答No.1

不在者の財産管理人を申し立てをし進めればいいこと。 弁護士なら誰でも知っていることだと思うが? (学部学生でも知ってると思う) 法律のカテで質問してみたら如何ですか。 丁寧な回答貰えると思います。

aya_kmama
質問者

お礼

ewido様、有難うございました。 法律相談のサイトで質問をしてみました。 丁寧に教えていただきました。

aya_kmama
質問者

補足

早速、有難うございます。法律のカテで調べたところ、このような場合には、行方不明の者を除くのではなく、家庭裁判所に申立て、不在者財産管理人の選任をしてもらい、その選任された財産管理人をいれて遺産分割協議を行うことができるということまでは分かりましたが、今ひとつ分からないのですが、公正証書遺言に記載されていた相続人、姉A(死亡)の長男、次男、長女は、この分、弟Aと弟Bに相続されるはずだった遺産からも分割されるものでしょうか?。        

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