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【この場合、法定相続人になりますか?】

先月義父が亡くなりました。 私の夫を含む第一順位の相続人は全員、相続放棄をするつもりでおります。 第二順位の義父の両親は2人とも既に他界しておりますが、 第三順位の義父の兄弟は5人で、そのうち2人に関して質問したいと思います。 【既に他界している兄】 a.配偶者 b.長男 c.次男(婿入りしている) d.長女(嫁いでいる) 【義父の他界後、1ヶ月後に他界した姉】 e.長男 f.次男 g.長女(嫁いでいる) つい先日、 私の夫を含む、第一順位の相続人が相続放棄の手続きをする前に、 義父の姉が亡くなりました。 義父よりも後に亡くなりましたが、姉の子供達も義父の相続人になるのでしょうか? また、婿入りした子や、嫁いだ子も相続するのでしょうか? a~g のうち、相続人になる人間をお教え頂けますと助かります。。。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.2さんにさらに補足します。 >義父死亡により「姉」が相続した義父の財産についてもefgが更に「姉」を相続して取得するだけです  ここの部分ですが、efgはあくまで「姉」を相続するだけです。「姉」の夫(以下、「夫」)が存命であれば、当然の「夫」も「姉」の相続人ですので、「姉」が「義父」から相続して「姉」のものになった財産を「夫」も相続します。  「姉」からefgへの相続と「義父」から「姉」への相続とはまったく無関係のものです。確かに数次相続という言葉はありますが、これは単に『複数代の相続が同時期に行われること』に名前をつけただけで、実体は『普通の相続を同時期に複数回やるだけ』に過ぎず、代襲相続のように何か特別な制度があるわけではありませんので注意してください。 具体的に法定相続分で説明すると次のようになります。 「義父」の相続財産が1200万 「姉」が「義父」を相続以前に持っていた財産が300万 …として (1)「義父」からの相続 質問に出ていない兄弟たちと「姉」…1200万を5等分して各240万 a…なし(相続人ではない) bcd…「他界している兄」の相続分240万を代襲相続し、3等分して各80万 efg…なし(相続人ではない) (2)「姉」からの相続 「姉」の相続財産はもともと持っていた財産300万と「義父」から相続した240万の計540万 「夫」…540万の半分の270万 efg…840万の半分420万を3等分して各90万

oosleepyoo
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 相続は放棄するつもりなのですが、 他の相続人に相続放棄の御報告をするにあたり、 質問させていただいた関係の人達のことがわかりませんでした。 「姉」が相続した義父の財産についてもefgが更に「姉」を相続して取得するのは数次相続、でも、『普通の相続を同時期に複数回やるだけ』なのですね。 具体例まで出していただいて、無知な私でも理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>ANo.3 すみません。最終行に誤記がありました。訂正します。 誤 efg…840万の半分420万を3等分して各90万 正 efg…540万の半分270万を3等分して各90万

oosleepyoo
質問者

お礼

御丁寧に訂正していただきましてありがとうございます。 親切にご回答いただいたので、よく理解できました。

noname#83227
noname#83227
回答No.2

結論的にはANo.1でいいのですが、正確に言えば、efgは義父の相続人にはなりません。義父の相続人は義父死亡時に存命の「姉」であり、姉が死んだのでその子供のefgが「姉」を相続するだけです。つまり、義父死亡により「姉」が相続した義父の財産についてもefgが更に「姉」を相続して取得するだけです(こういうのを数次相続と言います)。efgが義父の相続人になるわけではありません。 ちなみに兄は義父死亡時に既に死亡しているので相続人とならず、bcdが兄に代わって義父の相続人になります(こういうのを代襲相続と言います)。

oosleepyoo
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 相続は放棄するつもりなのですが、 他の相続人に相続放棄の御報告をするにあたり、 質問させていただいた関係の人達のことがわかりませんでした。 義父の兄の子供が代襲相続、亡くなったばかりの姉の子供が数次相続で、 相続にいたる経緯は違えど、b~gは相続してしまうわけですね。 わかりやすく御説明いただきありがとうございました。

noname#68593
noname#68593
回答No.1

・既に他界している兄について  兄の子供が義父の相続人となります。  そのため、b,c,dが義父の相続人となります。  「婿入りしている」「嫁いでいる」は関係がありません。  aについては兄の子供ではありませんので、義父の相続人にはなりません。 ・義父の他界後、1ヶ月後に他界した姉について  姉の相続人全員が、義父の相続人となります。  そのため、e,f,gが義父の相続人となります。  「嫁いでいる」は関係がありません。

oosleepyoo
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 相続は放棄するつもりなのですが、 他の相続人に相続放棄の御報告をするにあたり、 質問させていただいた関係の人達のことがわかりませんでした。 「婿入りしている」「嫁いでいる」は関係ないのですね。 大変参考になりました。

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