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法定相続人はどの人まで?

親の遺産を相続する場合です。 長女と長男がいて長女には二人の子がいます。 長男は幼児期に他界していますが法定相続人と見なされますか。その場合、長男に代わって誰に権利が行くのですか。 その辺の人が誰も分割協議に呼ばれていないのですが権利を知らせてないまま進めた分割協議書でも有効ですか。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9156/9846)
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  相続人を決めるのは相続開始時点に生存してる人だけです だから、長男は親より先に亡くなってるので相続人にはなれません また、幼少期に亡くなってる事から長男に子供がいないので相続権を引き継ぐ人もいません 親が亡くなった時、法定相続人は配偶者+長女です もし、親の片方が既に亡くなっており、片方が亡くなった時は「長女」一人が法定相続人です  

1buthi
質問者

お礼

相続開始時点に生存してる人だけです ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.3

死亡している人は法定相続人ではありません。 (0) 配偶者がいれば必ず法定相続人です。 (1) 子供がいれば,それは法定相続人です。すでに子供が死亡していれば,その子供に権利が引き継がれます。 (2) (1)で相続人が決まらなければ,親が法定相続人です。 (3) それでも相続人が決まらなければ,兄弟が法定相続人です。すでに死亡している兄弟があれば,その子供に権利が引き継がれます。 あなたの場合に当てはめれば (0) 配偶者はいないので法定相続人ではありません。 (1) 長女が法定相続人です。長男は生きていれば法定相続人ですが,死亡しているので法定相続人ではなく,長男には子供がいないのでそれを引き継ぐ人もいません。 これでおしまいです。 つまり長女だけが法定相続人ですから,遺産分割の必要はありません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

相続が開始する「死亡時点」で生きている人が、基本的に法定相続人。 長男はその前に死亡しているので、代襲相続を考慮しても「長男の子・孫・ひ孫・・・」が代理で相続する権利をもらうのみ。幼児期に亡くなられているので、代襲相続ができる人も存在していない。 代襲相続とは?知ってるようで意外と知らない代襲相続の盲点 http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page002.html

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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