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遺産分割と相続

父の死亡により相続が発生しました。 相続人は母親と子供(長男・長女)の3人ですが、母親は再婚で連れ子の長女のみ養子縁組が行われております。 総額は6000万の遺産の分割協議を母親の意思により次の通う予定です。 (母4500万・長男500万・長女500万・長男の子2人に各100万・長女の子2人に各100万・被相続人の妹に100万) そこで質問ですが。 (1)上記の遺産分割内容(法定相続人以外にも遺産分けを行う)で、法的に問題はありませんか。 (2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与ですか。 (3)法定相続人である長女の取分が、法定分を下回った場合は、不足分は「放棄」となりますか。 (4)長女が法定相続分での配分を主張した場合、生計を共にした長男の権利はあるのですか。 以上、ご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

遺産分割協議は相続人が行うものですので、相続人以外は干渉できません。相続人が納得しているのであれば一人の意見でも分割協議できます。 したがって、分割協議書には相続人の名前だけでそれ以外の人は出てきません。相続人以外の人に財産をと言うことであれば、相続人からの贈与として扱います。 計算上、相続税や贈与税のかからない範囲かもしれませんが、相続の手続き上も含め遺産分割協議書を作り、贈与税や相続税の税務調査での対応資料として残すため、贈与証書を作成したほうが良いと思います。 また、遺産の分け方として贈与も含め図式化したほうがわかりやすいでしょう。 放棄は家裁での手続きのみです。貰わない・相続分以下で納得した分割協議書にサインするのは放棄ではないでしょう。 長男には権利はまったくないでしょう。

yctaka22
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 遺産分割協議に関する、相続人の権利や放棄について理解いたしました。 また贈与証書の件も勉強してみます。 相続人と充分に協議し進めていきたいと思います。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

1 遺言は無いようですので、相続人の間で納得すれば、どのように分けても問題ありません。しかし、相続人で無い人にお金を渡す行為は贈与(相続人から、お金を上げる行為)になりますが、年間110万円以下は無税になりますから、今回は問題無いと思います。 2 遺言で指定されているわけでは無いので、お考えの行為は単なる贈与だと思います。 3 書かれている意味が分かりかねますが、長女が納得すれば、それでよし。 納得されなければ、今のお考えの金額から、法定相続分の金額までの範囲で主張される事は十分考えられます。 4 そのような権利の事を寄与分と言います。 寄与分とは、被相続人(父)の財産を積極的に増やしたとか、父の晩年の介護に、日夜努力した等、単に同居して生活をした程度では中々認められないようです。 蛇足ですが、書かれている内容が分かりにくいので、回答&アドバイスも錯綜していると思います。

yctaka22
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 相続人で無い人にお金を渡す行為は贈与であること。 また「寄与分」についてもご説明頂き、大変参考になりました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

母親の意思ということなので、遺言はなかったという前提です。 民法規定の基本は、母が1/2で残り1/2を子供で均等割りです。 長男が実子でもなく養子でもなければ、母1/2、長女1/2になります。 分割協議も母と長女で合意します。他のひとは協議には無関係です。 二人で合意すれば、法定相続人以外への遺贈も含め制限はありません。 ただし、長女が主張すれば1/2まで相続の権利はあります。 法律上はそういうことですが、揉めないよう3人で話し合ってください。

yctaka22
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 「二人で合意すれば、法定相続人以外への遺贈も含め制限はありません」との項目で、知りたいことは判明いたしました。 揉めないように充分話し合いを行います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>連れ子の長女のみ養子縁組が行われております… 長男は養子縁組をしていない、つまり法定相続人ではないということですか。 また、故人と前妻との間に、子供はいないのですか。 >(1)上記の遺産分割内容(法定相続人以外にも遺産分けを… 遺言書に書かれているとか、遺言書はなくても法定相続人全員が同意するなら、問題ありません。 >(2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与… 「遺贈」といい、税法上は相続に属します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >(3)法定相続人である長女の取分が、法定分を下回った場合は、不足分は「放棄」… 放棄といえば放棄でしょう。 >(4)長女が法定相続分での配分を主張した場合、生計を共にした長男の権利はあるのですか… ちょっとご質問の主旨を図りかねます。 もちろん長女には「遺留分」といって、最低でも法定相続分の 1/2 を受け取る権利はありますので、あと 250万は主張できます。 しかし、長女が遺留分を請求することで、他の者に新たな権利が生まれたりすることはありません。 次元の異なる話です。 生計を共にしたかどうかも、あまり関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yctaka22
質問者

補足

長男は母親の実子ですが、養子縁組をしていない為、法定相続人ではありません。また、故人と母親との間に、子供はいません。 (2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与… 「遺贈」といい、税法上は相続に属します。 (質問)上記に関しての「遺贈分」(法定相続人以外の遺産の取得)は、贈与税でなく相続税がかかるということですか。

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