• ベストアンサー

連帯保証人の義務

友人から相談を受けたのですが、私では分からないのでこちらで質問させていただきます。 私の友人とその兄の話しです。友人の兄(A)は自家用車購入(リース形式)の際、弟(私の友人/B)を連帯保証人にしました。ところが(A)が本人が別にしている借金の為、自己破産をしてしまいました。その際、弁護士さんに相談をして何とかその借金は返済しなくて済むようになりましたが車購入はリース形式であった為、自己破産後も支払いをしなくてはならないようです(どういう仕組みなのか分かりません)。 しかし(B)には自身の借金があり、(A)の借金までは面倒が見れないようで、兄弟間で相談して(弁護士さんの事務所にて)、車購入費は便宜上(B)が支払う形で実際は(A)がお金を出しています。ところがこの(A)が無責任な人間らしくたまに返済が遅れるようです。本人(A)に問い質したところ「給料が減ったから」との事ですが、どうやらパチンコ・毎晩の酒代やタバコ代に消えていっているらしいです。(B)がどうにかして返済してくれと伝えると会社等から前借りするのか、取り敢えず支払いはするようです。(B)としては無責任な兄(A)の為に債務者側に文句を言われるのはウンザリとの事で、どうにか保証人を解約できないものかととの事らしいです。この様に本人に返済能力がある場合でも保証人の解約(最低限、債務者から友人(B)に連絡が来ないようにする)は出来ないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.2

難しいですね。 連帯保証人を辞めるには、債務を払い終え契約を終了させるか、Aと債権者の了承を得て、代わりの連帯保証人を立てるしかありません。 また債権の請求についてですが、ただの保証人の場合は、保証人は債務者に先に請求するよう債権者に要求する事が可能ですが、連帯保証人の場合には出来ません。 つまり債権者は、例え債務者に支払い能力があったとしても、債務者・連帯保証人どちらでも好きなほうに請求可能なのです。

EggMan144
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。やはり保証人を変わる・やめるというのはかなり難しい(無理な話し)みたいですね。友人も皆様の回答を読んで、何とか兄を説得すると言っていました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問に書かれた話は債権者から見ればあくまで債務者側の勝手な事情に過ぎませんのでどうにもなりません。 債権者がご質問のように返済が遅れることのあるような事情の中で連帯保証人をはずすことは考えられません。 Aが破産・免責となっても、Bの連帯保証債務がなくなるわけではないのでご質問のように当然にして継続されます。残念ながら方法はないです。 一つ言えば資力のある人に変わってもらうという手は債権者が承諾すれば可能ですけど、誰もなりたくはないでしょうからね。

EggMan144
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人からも、宜しく伝えて下さいとのことでした。また友人にこのページをプリントして渡したところ、何とか兄を説得してみると言っていました。 資力・財力のある知り合いがいたところで、おっしゃるように成り手はいないでしょうから…なかなか難しい問題ですね。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

連帯保証人についてきちんとした知識もないのに安請け合いした結果招いたことです。連帯保証人はある種債務者よりも重い義務を負うのです。物の提供も受けたわけでもなく義務だけはあるわけですから。 きちんと責任は果たすべきです。お兄さんがいい加減といっていますが安請け合いしたご友人だっていい加減です。 債務を払うのがうんざりでも債権者には関係のないこと。他の連帯保証人を探して相手に了承を得ない限り債務者側の勝手な判断で止めることは到底不可能です。それが連帯保証人なのです。

EggMan144
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。兄(A)が「絶対に迷惑はかけないから!」と言ったのと「兄弟だから」との想いで、保証人を引き受けたらしいです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

連帯保証人であれば債務者本人と連帯保証人のどちらからでも債権者は支払請求できますので、本人に返済能力があろうと連帯保証人に請求できますし、連帯保証人は本人に請求するように求めることすらできません。 もちろん代わりに支払った債務は本人に請求できます。 連帯保証人をやめるのは債権者が同意しない限り無理ですし、本人がそのような状態ではまず同意はしてくれないでしょう。

EggMan144
質問者

お礼

回答ありがとうございました。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。本人としては「肉親だから」との想いから保証人を引き受けたようです。法律などの問題が絡んでくると、やはり事が難しくなってるようですね。友人も兄を説得してみるとのことでした。

関連するQ&A

  • 保証人・・・

    私の義父が保証人になっており、それについての質問です。 義理の父をAとします。 Aには兄Bがおり、どちらも自営業で高齢です。 兄Bには、4000万近い借金があり、内1000万円の借金の保証人にAがなっています。 先日、兄Bが亡くなりました。   その借金の保証人には兄Bの息子bも保証人に名を連ねています。 問題なのは、この息子bに返済能力が全く無く、自己破産の道しか残されていなようです。   当然、返済債務は義父にAに来ると思うのですが 勿論、そんな能力はありません。 そこで、質問なのですが  (1)義父Aも同様に自己破産は可能でしょうか? (2)義父A名義の、自宅も差し押さえの対象でしょうか?(まだ、住宅ローンが残っています) 複雑ですが、義父Aの建物は義父A名義ですが 土地は他人の所有です。 (3)義父Aの家には、息子夫婦も同居しています  この息子夫婦にも、返済義務があるのでしょうか? 勿論、複雑な話になれば 弁護士の相談も考えておりますが まずは、この場で、皆さんのお知恵を授かり 予習したいと考えております。 どうぞ、よろしく お願いします。

  • 連帯保証人と主債務者

    友人Bが主債務者のA、B二人で連帯保証人になりました。  その後返済不能となり、本人は自己破産し、連帯保証人に債務の支払請求が来ましたが、Aは支払いを拒絶したらしく、連帯保証人Bに請求が来ました。  それから1年後、主債務者はBの所に挨拶に来て「自分は自己破産し免責されたのだから返済義務は無い」とヘラヘラして、迷惑をかけたという意識はなかったと話していたとの事。 その主債務者はカード(たぶん銀行)も作り、普通の生活も出来ているとの事です。 普通の生活が出来ているなら、債務を支払うべきと思いますが、免責されたらそんなものですか。 同義的に許せないので、何か打つ手は無いのでしょうか。 どなたか、よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人の義務

    前略 知人の会社の銀行融資の連帯保証人になっている のですが、借り主及び、もう一人の連帯保証人で あるその会社社長が破産の手続きをしております。 その場合、私が保証人になっている債務は完全に なくなり、私に支払義務は生じないのでしょうか? それともやはり、私が破産申請でもしない限り、 連帯保証人は債務者に代わり、支払い義務が生じる のでしょうか? また、私に支払義務が生じた場合、私が弁護士さん などに相談したとしても、債務がなくなることは ないでしょうか? もう一つ、債権者である銀行側は、債務者である 会社社長と連絡を取るには、間に立っている弁護士 を通さないといけないと言ってましたが、 連帯保証人である私がその弁護士さんと連絡を 取っても、守秘義務(?)とか何とかで、 連帯保証に関することには答えてくれないもので しょうか? ※ちなみに、契約内容の控え等持っておりません ので、諸条件については、現在わからない状態です。 その会社社長とも連絡がつきません。 色々と質問ばかり書きましたが、 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 連帯保証人を救わなければならないのか?

    カテ違いのため、返済義務は妻にあると回答多くいただきましたので カテを変えて質問いたします。(妻がと言うより私自身は相続人として義務が有ると思うのですが) 旦那が、破産をしました。 それで、残債務が連帯保証人に連絡行きますよね。 友人と私の父がなっていました。 それで友人(Aさん)が激怒して、電話が有ったらしいです。その時、(主人は)Aさんは連帯保証から外れているはずだから、破産した時の弁護士さんに動いてもらうと約束したらしいです。(それは思い込みで、保証人を外すということはしないと銀行さんが言いました。) そんな話聞いたことありますか? 要するにAさんを救いたい、らしいです。 はてなですよ。父は死んでますので、母や私兄弟も相続人としての責任があります。まずは、助けられるものなら、私を助けないといけないのでは?私も、残債務返済の義務者ですよね。Aさんと同等の立場ですよね。 それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか?何のための破産か? 一人っ子で蝶よ花よで育つとこうなるのだなと、思いましたけど、親はもう亡くなってますし、今更どうにもできないのですが、この先も連れ添う相手として、どう舵をとるというか (指導の域に、なるけど)心がけた方がいいでしょうか? 野心も野望もなく人をだますということもなく(騙されている方かも)ただ、いい人と言うだけの人とともに人生歩むのも、結構きついものが有ると感じるこのごろです・・・。

  • 連帯保証人になっているのか?

    知り合いのAさん(60歳くらい)がローン会社から しつこく電話での請求を受けて困っています。 元々はAさんの借金ではありません。 元々はBさんの借金です。 Bさんが借金をする際、Cさんを連帯保証人にしたそうです。 また、BさんはAさんの連絡先(電話番号、住所)をローン会社に 伝えたそうです。 Bさんは自己破産しました。 Bさんが自己破産したことによりCさんへ催告が行くように なりました。 Cさんは弁護士に債務整理を依頼しました。 今度はAさんへ催促が行くようになりました。 しかし、Aさんは書面でのサイン、捺印はしていないそうです。 このような場合、Aさんは連帯保証人になっているのでしょうか? ローン会社からは書面での催促は一切ないようで 毎日電話だけしてくるそうです。 Aさんに支払の義務はあるのでしょうか? どうか良いアドバイスおねがいします。

  • 連帯保証人が払った借金を、自己破産した債務者に請求できるのか?

    借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。 連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか? 私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。 自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?

  • 連帯保証から逃げられないの

    夫の友人の話です。お金を貸してほしいと申し出があり、とても夫婦で悩んでおります。私たちはお金を貸すことができないのですが、なんとかその友人が救われる方法がないのかお知恵を拝借したいです。  その友人は自分の叔母の会社の連帯保証人(3000万)になっています。(大手都市銀行に対する借金)  3月5日までにその叔母が別に借りたノンバンクの返済が150万いるらしい。今まで700万も払ってきたけど、どうしても今月は用意できないというのです。 借金について詳しくないのですが友人が言うには、その150万を 返せない場合は一度に連帯保証の3000万円を返済しなくてはならないらしい。 その友人は町役場の公務員です。本人には住宅ローンが20年残っている他に300万相当のリホーム等の借金があります。 自己破産できないと本人は言います。理由は田舎だから恥ずかしいのと家族が病気がちなこと。更に収入的に難しいのではと叔母の会社の弁護士が言ったそうです。   私はあの岸部四郎でさえ堂々と踏み倒したんですからその友人も生き抜いてほしいと思います救う道はないでしょうか?

  • 連帯保証人

    友達が逃げたため、借金の返済をする事になってしまいました。 友達を信じて、保証人になったので、相手の事を聞いていなかったのです! 毎月、月末に返済しているのですが、相手が分からない(教えてくれない)為、弁護士にも相談できないでいます。 どうしたらいいのでしょうか?

  • 連帯保証人の支払い義務の期間は?

    私の友人の災難です。現在私の友人(A)は10年以上にわたり知人の連帯保証をしたため借金を返済し続けています。債権が銀行から保証協会へ移行したため保証協会へ返済しています。金額が多額のため一括で返済も叶わず、金利のみ返済しています。そのため元金がいっこうに減りません。借金した知人は行方不明のためどうにもなりません。そこで質問ですが連帯保証の場合いつまでその責任があるのでしょうか。 すでにその知人の借金は5年以上経過していますので時効になっているのではないでしょうか。時効後も連帯保証人はその債務を負わなければならないのでしょうか。どなたか法律に詳しい方、救済方法をご教授いただけないでしょうか。 Aはまじめに生きてきてとんでもない不幸にあっていますのでなんとか良いアドバイスをお願いいたします。

  • 連帯保証人について

    消費者金融からの借金を連帯保証人が一括返済した場合 連帯保証人は債務者(借入人)に対して返済の請求は できるのでしょうか?請求できるとして、いつから起算し ていつまでに請求を申し立てればいいのでしょうか? (すでに4年ほど経っています) また、弁護士に相談するとして、どのような書類がいるのでしょうか? 借入明細書や返済明細書は処分してしまっていて、 手元には何も無い状態です。 こういうケースの場合、債務者には返済能力が無い、 もしくは連絡がつかない場合が多いと思いますが、 その場合はやはり泣き寝入りになるのでしょうか。