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保証人・・・

私の義父が保証人になっており、それについての質問です。 義理の父をAとします。 Aには兄Bがおり、どちらも自営業で高齢です。 兄Bには、4000万近い借金があり、内1000万円の借金の保証人にAがなっています。 先日、兄Bが亡くなりました。   その借金の保証人には兄Bの息子bも保証人に名を連ねています。 問題なのは、この息子bに返済能力が全く無く、自己破産の道しか残されていなようです。   当然、返済債務は義父にAに来ると思うのですが 勿論、そんな能力はありません。 そこで、質問なのですが  (1)義父Aも同様に自己破産は可能でしょうか? (2)義父A名義の、自宅も差し押さえの対象でしょうか?(まだ、住宅ローンが残っています) 複雑ですが、義父Aの建物は義父A名義ですが 土地は他人の所有です。 (3)義父Aの家には、息子夫婦も同居しています  この息子夫婦にも、返済義務があるのでしょうか? 勿論、複雑な話になれば 弁護士の相談も考えておりますが まずは、この場で、皆さんのお知恵を授かり 予習したいと考えております。 どうぞ、よろしく お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.5

返答が遅くなりました。すみません。 1.「安値な分 返済にさした意味が無いのでしょうか?」についてお答えします。 答えとしては、「それを担保にお金を貸したんだから、取れない分が出た銀行が悪い!」です。 物的担保にしても、人的担保にしても、経済が、右肩上がりか、せめて平行線、悪くとも2割ぐらいまでの価値減少を想定して、お金を貸すのが、銀行の王道でした。評価以上の金額を貸してしまい、返済してもらえなくなった時に、担保価値が著しく下がっていて、その競売が終了しても、未済額が生じ、どうにもこうにも回収出来なくなちゃったやつ、それこそが「不良債権」(きょうびの定義とちょっと違うと思うけど)。なにはともあれ、貸した方にも責任があるわけです。 保証人さんを含めて、自己破産が行われ、取ったはずの担保(人的・物的)が、全部無くなっちゃえば、金貸し屋さんにとっては、他に請求すべき法的根拠は無く、それで終了です。 保証人にもなっていない、貴方等に対し、道義的・倫理的責任等を主張し、返済を求める高利貸しさんなどがいたら、単に、「払わないよー。いじめるんなら、訴えちゃうぞー」って言えばいいだけです。 2.『入札に参加する』のと『銀行等が、首を縦に振れば、任意売却…』とは どう違うのでしょうか?について、お答えします。 競売というのは、債権者が、裁判所に対し、競売してねっていう依頼を行って、これが認められれば、手続きが開始されます。 公的機関(裁判所)が行うわけですから、タダっぽいですが、実際には、通信費や不動産鑑定費用等々の各種費用が発生。落札価額から、まずこの費用を差し引き、残った金額が、各債権者の取り分。 ってことは、時価相当額で、普通に売買され、譲渡代金で返済が受けられれば、上記の諸費用が引かれない分、債権者にとっては、取り分が多くなる可能性があります。また、競売では、ある程度の時間がかかります。任意売却なら、すぐ終わっちゃう! 競売される側にしてみれば、誰にいくらで買われちゃうかわからない状況よりは、少なくとも、購入者を自分で決定でき、その後の各種交渉(家賃払って継続使用や、後日の買い戻し等)ができるでしょ。 ご質問の状況からすれば、競売でも、任意売却でも、おそらく(譲渡)所得税は、かからないでしょう。(任意売却の場合にかぎり、国民健康保険税が、各市区町村により異なるが、多分、年間50万円位に上がる(H19に)っていうマイナス面があるけどね。) だから、任意売却認めちゃって、競売取り下げちゃう債権者って、結構多いんですよ。 一方、競売なら、全部、法的にスッキリしちゃう。義父さんは、ただ身を任せているだけで、オーケー。マイナス面を甘受するのみです。

deidei112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変参考になり勉強になります。 今後の方針を決める上でも、よい言葉を頂きました。 一度、家族でもゆっくり話し合いたいと思います。 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

NO.2ですが(2)については誤解がありますので再回答します。質問者のご不信の通り、他人名義の土地にまでは差押は及びません。差押・競売・任意売却については土地所有者から建物を利用する権利(借地権)プラス建物所有権という権利が対象になると考えて下さい。但し、今回の状況では金融機関側も競売にもっていっても回収余地が小さいので強硬策を取らない可能性が高いのかもしれません。 NO.3の金融機関との交渉については、借地権+建物を債権者が競売によって回収が期待できる金額以上で質問者が買い取り、義父が保証債務の返済に充当する旨の意思表示をすることで、質問者への任意売却を債権者側が認める可能性はありそうです。但し、建物の売却価格で保証債務1000万円が足りない場合には、残債務についてどうするのかを十分に交渉した上で対応して下さい。質問者の資金負担による建物売却・返済、残り保証債務で義父が自己破産し他の親族は債務負担を負う事がない、という流れで決着するのが想定の範囲の上限でのゴールでしょう。

deidei112
質問者

お礼

再回答有難うございます。 大変、分かりやすく 疑問解消しました。  売却→残保障債務→自己破産。 これで済めば、良しとしないといけないですね。

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.3

皆さんの回答が明確かつ正確と考えますので、ざっくばらんな意見として聞いてください。 こういうときは、主たる債務者(お亡くなりとのことですが)を含め、保証人みんなが、話し合いの上、一緒に自己破産を申請するのが普通ですね。 義理のお父さんの持ち家は、もちろん競売の対象です。それができるから、銀行はお金を貸したんですから。。。 その家をどうしても残さなければならないのなら、貴方を含めたご親族さんが、競売に参加する(あるいは、銀行等が、首を縦に振れば、任意売却)方法もあります。 物件状況からして、地主さんか、ご親族さんくらいしか、買受希望者(可能者)は、いないのではないでしょうか?(事件屋なる商売もありますし、そうでなくても、不特定多数の入札希望者を募るものですから、100%ではありませんが。) 息子夫婦さんには、支払義務はありません。もし言われたら、法的根拠の説明を求めればいいでしょう。(喧嘩腰はダメだよ~!) あと、万が一、義理のお父さんが亡くなった場合は、お亡くなりになった日(正確にはそれを知った日)から、3ヶ月以内に、相続放棄や限定承認を、家庭裁判所に申請する方法もあります。(これは、蛇足かな?) いずれにしても、義理のお父さんや、従兄弟の方は、ある程度のペナルティーは、課されます。借金返済が出来ないかもって状況でしょ。要は、ペナルティ払ってでも、これをチャラにしてもらって、新たに裸一貫(チョット言い過ぎ)でスタートした方が、いいかどうかって判断が必要な訳です。 あなた方は、あくまで外野。義理のお父さんや従兄弟の方を、どれだけ、経済的に・精神的に、サポートできるか、ってことです。 簡単に言うけど、出来るかなって、思うでしょ。 その通りです。買い受ければ、その返済があるでしょうし、難しくて、同居になれば、チョットしたことで、腹が立つかも。。。 でも、不合理をお互い我慢しながら、助け合って、楽しくするのが、家族でしょ。 大変だけど、がんばって下さい!!!

deidei112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 読んでいて、心に響く文章でした。 疑問がわいたのですが、 義父(保証人A)が、自己破産したとして 持ち家が競売対象になります。 yutaka-h様のおっしゃる通り、当方田舎ですので、さした購入希望者もないとは思われます。 私の嫁の父の家でもありますし、私が頑張って、買い戻す気持ちは十分あります。 その為の私の住宅ローンの組み換えも覚悟の上です。 その場合、競売住宅もあり かなり、安値だとは思います。 しかし、安値な分 返済にさした意味が無いのでしょうか? 入札金額が多ければ、当然 返済金額お減るのですよね? また、上記でいう、『入札に参加する』のと『銀行等が、首を縦に振れば、任意売却…』とは どう違うのでしょうか? お金も大事ですが、義父が高齢になって建てた家です。 なんとしても、それだけは守ってあげたいと考えています。 私も普通のサラリーマンですが、働き盛りの私が食い止めたいと本気で考えております。 今一度、ご教示頂きたいと思います。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

保証人には債務者と同じ立場で債務の履行責任を負う連帯保証人と、債権者に対して「まず債務者にこれこれの資産があるのでそれを取り立てて足りなければこちらへ言って来い」的な抗弁(催告・検索の抗弁)ができる(一般の)保証人があります。金融機関の保証人の場合は通常前者であり、債務者の返済履行が滞れば債権者は直ちに保証人へ請求できる形式になっていると考えて下さい。連帯保証の場合、1000万円の債権者にとっては回収がしやすい相手(B、b、A)を選んで、あるいは全員一斉に1000万円の法的な請求をすることができます。(3000万円まで回収できるという意味ではありません) (1) Aが保証債務の返済ができないことを理由に自己破産の申し立ては可能です。破産が認められるには資産と負債の状況がどうなっているのかと言う点は個別の課題になります。 (2) 借地上の建物(借地権付建物)は相応の資産価値を持っており、債権者側からは換価して返済に充当させるという考え方を取ります。Aが破産前なら抵当権等担保を設定して長期返済させる形や、任意に売却して返済に充てさせるといった流れがあるかもしれませんが、最終的には差押・競売という手法になることになります。Aが自己破産をすれば自身の資産に対する一切の処分権限はなくなり、裁判所が指定する破産管財人(弁護士)がAの資産を換価して債権者へ平等な返済をするという流れになります。 (3) 保証関係がない同居の息子夫婦には返済義務はありません。蛇足ですが、自己破産せずにAが負債を持ったまま死亡した場合には、同居別居に関わらず相続人全員が法定相続分に応じた負債を承継するという考え方になりますので、質問者の配偶者にも負債が承継されていきます。 (4) 債務者・保証人が自己破産をする可能性がある場合には、債権者側は破産申し立ての前に担保設定をする、同居・別居の親族を新たに保証人に取る、目ぼしい資産を債権者の管理下で売却処分して自身が優先的に返済を受けるといった行動を取ってきますので、安易に相手のペースで交渉することは厳禁です。破産申し立てには百万円を超える当初費用がかかる場合もありますが、身内の中で被害を拡大しない為には迅速かつ合理的に割り切った対応が必要だと考えます。

deidei112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 専門的なご意見、参考になります。 (1)は納得できます。 (2)ですが、土地は他人でも任意売却できるのです ね? 隠していたわけでは無いのですが、土地の所有者もこれまた、身内(債務者・保証人と兄弟関係)なのですが、土地の所有者の意思とは関係なく 他人に売却されるのが、驚きです。 (3)も納得できます (4)ですが、忠告有難うございます。 気をつけたいと思います。 総合しますと、 同居の息子夫婦に返済義務は無いが、保証人が自己破産した場合に、当然 出て行く必要があるという事で、あっているのでしょうか?

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

(1)可能です。 (2)自己破産する際、破産管財人事件になり対象になります。 (3)ありません。ただし、自己破産が完了前にAさんが亡くなられた場合(不吉なことをすみません)不の相続となります。 ↓ここに詳しく書かれておりますので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/11p-q-and-a.htm#3
deidei112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ご指示のURLを見てきました。 今一度『破産管財人事件』について勉強したいと思います。

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