• ベストアンサー

連帯保証人について

知り合いの家族がかなり困っている状況なので、質問します。アドバイスをお願いします。 3人兄弟の家族の父親が銀行からの借金を残して他界しました。兄弟の内の一人が連帯保証人になっています。 父親が他界した後、兄弟3人で父親の借金を払っていこうという話になったのですが、現在では以下の事情から連帯保証人になった一人の兄弟しか返済をしていません。 兄弟の一人が自己破産しました。その借金を父親の借金連帯保証人にはなっていないもう一人の兄弟が返済し始めました。自己破産した兄弟は支払能力が無いからといい、もう一人の自己破産をした兄弟の借金を返済している兄弟は、自己破産した兄弟を援助しているため、余裕がないから父の借金は払えないと言い支払いをしていません。(ちなみに、この兄弟が返済している毎月の額は少額で、生活ぶりを見ると父親の借金を返済する能力はあるように思われます。) 年老いた母親がいますが、彼女は仕事をしており、年金ももらっています。自己破産した兄弟を援助している兄弟も仕事をしています。父親の借金の連帯保証人になった兄弟は、既に退職しているため、他の兄弟が父親の借金返済を止めてしまった後、借金返済に大変困っている状況です。 他界した父親からの相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

返済方法が二択というより、銀行側として督促できる先が二通りあるということです。 連帯保証人に全額請求しても良いし、各々に請求しても良いと言うことです。 現在は連帯保証人が返してますので、他の相続者に立て替えて返済した金額を請求(求償)できます。 しかし自己破産した人は、それを払う義務を免責されてます。 なので自己破産した人が、負担すべきだった負債は連帯保証人が返済することになります。 他の相続者も各々の相続割合を限度として求償に応えれば良いのです。

John007
質問者

お礼

再度の回答どうもありがとうございました。分からなかった点が明白になったので、とても助かりました。早速、困っている知人に伝えます。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか? 母親と兄弟3人が相続放棄していないなら、母親は1/2、兄弟は一人当たり1/6ずつ父親の債務を法定相続しています。 連帯保証人になっている兄弟の人は、相続は関係なく父親の債務を全額返済する義務があります。 相続が発生した後に自己破産し、免責が認められているならその兄弟については、父親の債務1/6の返済も免除になっています。

John007
質問者

お礼

具体的な借金の相続割合まで教えて頂き、ありがとうございました。 もし、万が一まだこの掲示板を見ていらっしゃったら、追加質問があって教えて頂きたいのですが。 回答して頂いた1行目と2行目は、二択借金の返済方法があるということでしょうか?借金を相続した母親及び兄弟が全額の内、それぞれの該当した割合の借金を支払うというのが選択肢1の場合で、それが不可能である場合、または他の借金の相続者に後払いで請求するという形で連帯保証人が全額返済をまず行うのが選択肢2。--この様な解釈で良いのでしょうか?

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

お母さんと兄弟たちは各人法定相続分に応じて債務を負担することは当然です。自己破産された方がいますが、相続開始後に宣告、免責をうけたならばその方の債務は免責されるので債権者に対して払う必要はなくなります。自己破産後(復権後)の相続であれば普通に債権債務を取得します。 従って債権者からは、連帯保証人の兄弟も含め一様に請求されるものと考えなくてはなりません(連帯保証人は全額、他の相続人は各相続分まで請求され得る)。ただし相続人間では、ひとりの兄弟が立て替えて余計債権者に払わされた分を他の兄弟に請求(求償)することはできます。誰かお金を持っている方が、ドーンと返済してしまって後日当初約束した線でそれぞれから返してもらう(証文を入れてもらう)のが一番わかりやすく、シンプルな解決法と思います。

John007
質問者

お礼

自己破産した兄弟にまで言及の詳細な回答、どうもありがとうございました。 自己破産は、相続後行ったようです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続放棄をしていないのなら相続人は被相続人の債務を相続しますから債務返済の義務はあります。 連帯保証人は債務者と同等の返済責任を負いますので、債権者としても複数の相続人に請求するよりも連帯保証人に返済してもらうほうが債務の管理もしやすいということで連帯保証人に返済をもとめるでしょう。 ただ、他の相続人にも債務はありますから連帯保証人から他の相続人に請求はできます。

John007
質問者

お礼

分かり易い回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 連帯保証人の死亡と自己破産について

    私の父親が今入院しており、医者からもう長くないといわれております。 このような状況になって母親から、私の父が親戚の住宅購入時に連帯保証人になっていると聞かされました。 その親戚は今までローン返済を滞りなく支払っていたみたいですが、最近返済できなくなってきているらしいのです。 このままでいくと当然、連帯保証人の父親に支払いの義務が生じてくるのですが、父親は近いうちに他界してしまいます。このような場合以下の点について教えていただけないでしょうか? 1.連帯保証人の相続は母親1人にくるのでしょうか?それとも私や兄弟にも相続されるのでしょうか? 2.もし母親1人に連帯保証人が相続された場合、母親が自己破産すれば連帯保証人は消えるのでしょうか? 3.仮に母親、兄弟全て相続放棄をした場合、私の子供(未成年)や姉妹の子供(未成年)、父親の兄弟や子供にも連帯保証人が相続されるのでしょうか? 以上です。母親には資産というものが無く、土地等全て父親名義です。母親は自分が自己破産すれば、誰にも迷惑がかからないからと言っているのですが、わかりません。 どうかご回答お願いします。

  • 連帯保証人に有効期限ってありますか?

    別れた夫の借金の連帯保証人になっていましたが夫が行方不明になり銀行から請求が来ました。私は現在ひとり住まいで薄給です。とても返済能力はありません。自己破産してもかまわないのですが、このまま放置しておいた場合に、連帯保証人の有効期限ってないのでしょうか。

  • 連帯保証人の自己破産について

    連帯保証人の自己破産について 自分で会社を経営している者です。 数年前に銀行から運転資金を借りる際に私の父親に連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後父親は個人的にクレジット会社や信販会社からお金を借りて自宅を売り払っても 返済できないほどの借金を作ってしまい、今現在自己破産の準備をしています。 (それらの父親の借入に関しては私は一切、連帯保証人にはなっていません。) 父親は自己破産をするにあたり、自分が自己破産してしまうと債権者が私に返済を求めてきて、 私の会社に迷惑がかかるのではないか心配をして、なかなか自己破産に踏み切れないようです。 ?父親が実際に自己破産をした場合、私に法的な(父親の借金の)債務の返済義務などが発生する  ことはないのでしょうか。 ?父親が連帯保証人となっている銀行の借入について、事情を説明した上で父を連帯保証人から  外してもらえるように銀行に話をしているのですが、銀行は全く応じてくれません。  そのような銀行側の対応には問題はないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 連帯保証人を救済する法律は無いのですか?

    連帯保証人を救済する法律は無いのですか? 長女の婿の借金の連帯保証人に相手の父親と私がなったばかりに毎月年金から返済しています。 相手の父親は返済出来ずに土地、家屋を競売に掛けられ手放してしまい、自己破産しました。 長女の婿も自営業が倒産して返済能力がありません。長女も離婚したうえに離婚しました。 私も、三年前から長男の家族と同居して7人家族で生活しており少ない年金から毎月返済するのは苦しく 毎日悩んでいます。少しでも軽減する方法は無いでしょうか?

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。

  • このような連帯保証人の約束は果たされるのですか?

    Aがしたおよそ300万の借金の返済をまったくする意思がない。失踪中である。 Aの母親が、貸した人物に頼まれて連帯保証人承諾書を書いてAの借金の連帯保証人になった。 しかし母親は、パート程度の主婦で収入もわずかだったり不定期収入なので、まともに返済できない。 連帯保証人承諾書には、Aの母親が、Aの父親と協力して返済するとの記載がある。 ただし、父親はその旨を知らない(母親が、Aの借金を夫に知られたくないという思いから)。 このようなケースでは、Aの母親がまともに支払いができない場合、サラリーマンであり家の所有者であるAの父親(Aの夫)が支払うか、できない場合は差し押さえなどを受けるということは法律的に可能性としてあるのでしょうか。 教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人について

    自己破産申請をすると連帯保証人にその後の支払いを請求されますよね? 弟が中古車を買うときに父親が連帯保証人となりました。 その弟が自己破産を考えていますが、車のローンを組むときに 以前乗っていた車の残債や、車検代などとあわせてローンを組んだようです。 自己破産をし、父親に請求される金額は残っているローン全額ですか? それとも、たとえば残債が100万円で車を引き上げられ売れた金額が 60万円だったら40万円が父親のほうに請求されるのですか? また、引き上げられて手元にない車の分の支払い(たとえで言うと40まねん)を しなければいけないのでしょうか。

  • 学生支援機構の奨学金と連帯保証人の自己破産について

    私は専門学校に入学した際に学生支援機構の奨学金を140万円ほど受けています。学校は無事卒業し、返済開始から6年間ほど、これまで毎月1万円ずつ返済してきました。 そんなさなか、父の借金が発覚し、自己破産申請を行うことになりました。父は奨学金の連帯保証人になっています。破産申請時に父がそのことを弁護士に相談したところ「奨学金を提供した組織が連帯保証人の破産を知った場合……新たに連帯保証人を立てるように命令される。連帯保証人を新たに立てられないと、残りの借金の支払いを一括で請求される」と言われたそうです。しかし、私は母が他界しており、兄弟や親戚との関係も薄く、新たに連帯保証人になってもらうあてはありません。 正確な残りの借金はわかりませんが、おそらく80万円ほどになります。これを一括で払うのは厳しいのが現状です。学生支援機構に相談したいのですが、相談して連帯保証人の自己破産が発覚して一括で払えと言われたらと思うと相談もできません。 私はどうすればいいのでしょうか? 現在の人的保障から機関保障に変えれば今のように分割での支払いを続けられますか? それとも、それも不可能でしょうか? アドバイス、よろしくお願いします。

  • 借金返済について

     3年前、父親が借金を残して、他界しました。残された、家族、親族で相続放棄をしました。  解決したと思っていたところ、債権回収業者から、約20年前の借金で父親の連帯保証人に  が母親がなっているから、借金の返済についての連絡がありました。対象は母親です。  年金暮らしなので、支払う能力はありません。   債権業者は話し合いましょうと言ってますが、話し合いはしてません。  (1)母親を自己破産させた場合、その借金はどうなるのでしょうか?母親がなくなったら、家族  に相続されるのですか?  (2)また、なにかいい解決法はあるのでしょうか?      

  • 連帯保証人、保証人について

     親族である債務者が借入金の返済能力がなく、自己破産寸前の状況で、私が保証人になっている場合ですが、債務者が自己破産した場合に私はどのような被害を被るのでしょうか?また、連帯保証人と保証人とはどう違うのでしょうか?ちなみに、私も個人事業をしており、融資を受けている場合、なにか影響がありますでしょうか?