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借金の保証人の母が亡くなり娘に払えの催促があった。
友達関係で、借入人(男性)の連帯保証を友人A男と保証人をB子がしました。 800万の内300万返済して、借入人が自己破産してしまい、又連帯保証人友人Aも 支払い不能で自己破産してしまった。 ところが保証人B子も亡くなってしまったのです、ところが債権回収業者から B子の娘さん宛に突然催促状が届いたのです。 解決方法を教えて下さい。 娘さんは支払い義務は有りますか? 娘さんは以前母が借りた借金の返済があり、とても応じられないそうです。 B子さんには息子もあり、娘は関東圏、息子は関西圏に 住んでいます。 B子さんには名義が夫のまま(書き換えして無い)の 家が有ります(300万くらいです)
- yoshima417
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- 債務整理
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質問者が選んだベストアンサー
”娘さんは支払い義務は有りますか?” ↑ 相続放棄をしていなければ、債務を相続した ということで支払い義務が生じます。 相続放棄は、相続開始を知った時から 3ヶ月以内に手続きをするのが原則です。 この期間を過ぎると、原則相続したことに なります。 ただし、例外があります。 ”娘さんは以前母が借りた借金の返済があり、とても応じられないそうです。” ↑ 他に借金があるか無いかは、関係ありません。 ”B子さんには息子もあり、娘は関東圏、息子は関西圏に 住んでいます。” ↑ どこに住んでいるか、子供の有無も関係ありません。 ”B子さんには名義が夫のまま(書き換えして無い)の 家が有ります(300万くらいです) ” ↑ 他人名義の家では債務の執行は難しい かもしれません。 名義はそのままの方が良いかもです。 とりあえず、専門家に相談しましょう。 相談だけなら30分数千円です。 役所では無料の法律相談もやっています。
その他の回答 (6)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
相続人は、相続することを知った時から3ヶ月以内に、相続するか限定承認また は相続放棄をする必要があります。何もしないで3ヶ月たつと自動的に相続する事になります。 悪質な金融会社の場合は、3ヶ月以降に督促や差し押さえをかけてくる場合 があります。 このような場合、申述人が被相続人の相続財産が全くないと過失 なく過信していたような場合には、3ヶ月を超えても、申述が受理されること があります。 そこで、借金をまったく知らなかった状況を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄を申請しましょう。状況によっては、申請が受理される場合があります。
お礼
ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
とりあえず、弁護士にご自分の分だけでも債務整理することをオススメします。 仕方ないでしょう。 しか~し、払うと約束しておいてから、約10年で時効になりますから、そのままほっとくのも手ですし、ボクならそうしますww 相手方に「取引履歴」を開示してもらえばOKです。 相手(債権者)は拒否できません。 そうして、債務者の最終入金日を確認します。 そこから起算して10年経つと時効が成立します。
お礼
参考になりましたありがとう御座います。 ベストアンサーに迷いました、今回はごめんなさい。
登場人物の整理をすると、借り入れ人には、 配偶者や子供などいない。 A男にもいない。 B子には、息子と娘がいる。 ですから、B子の息子が250万円、娘が250万円 の支払い義務がある。 B子の息子と娘が自己破産するか、個人民事再生などを するか、返済するしかない。 ここでの相談を超えていますから、専門家に相談ですね。
お礼
ありがとう御座いました。
- ocean37
- ベストアンサー率35% (10/28)
相続権を放棄してない場合、遺産や土地も相続可能の代わりに、相続税がかかります。 同時に、借金のある故人の相続権を放棄しない限り、法的に支払いの義務が発生すると思われますが… B子さんは、母親や母親の友達のために借金返済してるのは、バカバカしく思います。 娘さんか息子さんに一時的に預金を名義変更し、自己破産してしまえばいいのでは?
お礼
ありがとう御座いました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
>娘さんは支払い義務は有りますか? 保証債務も相続資産ですから支払う義務があります。 >解決方法を教えて下さい。 返済するか、相続放棄できる期間なら相続放棄する、出来なければ自己破産するかです。
お礼
ありがとう御座いました。
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