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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外住在中の健康保険)

海外住在中の健康保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 韓国で結婚し、健康保険未加入の状態で妊娠がわかりました。日本で出産する場合、保険料を全額払わなければ加入できず、出産祝い金ももらえないのでしょうか?
  • 2年間の保険料を払う場合、具体的な金額はどれくらいになるのでしょうか?
  • 韓国での健康保険加入手続きについての情報が欲しいです。収入がない場合、どのような条件で加入できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasuteru
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回答No.5

こんんちは 国籍放棄をしていないので、日本に入国した後、 パスポートを持参して、住民票の転入手続きをしてください。 すべては、この転入手続きから始まります。 各自治体で違いますが、いまはオンライン化されているため、転入手続きのときに、国民健康保険の加入と国民年金の加入、40歳をこえてましたら、介護保険の負担が入ってきます。 国民保険は、加入したときからの支払いになります。 国民年金はさかのぼって、請求がきます。 年金を支払う能力がなければ、毎月の支払いを免除してもらう申請の仕方もありますし、外国にまた帰るのでといって、加入しないようにすればいいので、年金担当に聞いてください。 出産された時点のときに、国民保険に加入していれば、出産手当て金をうけれます。 また、こどもの児童手当もうけれます。 児童手当は、国民保険に加入していなければいただけません。 その他、各自治体で、お祝い金を別にあるところもあります。 私も海外に住んでいて、日本で出産したこともあります。 地元の市から、手当金のことを出産前に尋ねたとき、拒否されたので、直接、当時では厚生省の国民保険の担当に相談しました。 国民保険加入が6ヶ月経過していたなら、国民保険のほうから出産手当金がおりますが、日本にすんでいて、保険加入していなかった外国籍の方や、日本国籍をもちながら、海外生活のため、日本の公的健康保険に入っていなかった場合は、国民保険加入が、6ヶ月たっていなくとも、国民健康保険から手当金がでます。 国民保険加入が6ヶ月になっていた場合、国民保険から手当金がでるという法律ですが、これはあくまで、会社などではいっていた健康保険などから、2重にだないためのものであって、もともと、日本国内で、健康保険に加入してない場合は、適応されません。 1日でも国民保険に加入していれば、出産手当金がでますので、安心してください。

noname#53051
質問者

お礼

pasuteruさま。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。 国際電話で役所に電話をしてみても、たらいまわしにされて、結局、日本に住んでいない人に祝い金は払えないの一点張りな回答で困ってました。 それに私の場合は、転出届けを出してないのでそれを遡って提出し、それから転入届を出すことができるのか、それも不安です。 私も夏に日本に帰った時、厚生省の国民保険の担当の人に相談してみたいと思います。心強いご回答、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • pasuteru
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回答No.7

住民票を海外転出されていなかったんですね。 ということは、日本の故郷に住民票がそのままになっていますので、義務である納税をした上で、権利や保障が発生します。 このままでは、国民健康保険を支払っていないということで、出産手当金をいただくことは、出来ません。 出産手当金は、国民健康保険に加入していることより、保険料を支払っているから、いただけるものです。 日本の家族に、転出届けを代理で提出していただくことは、いかがでしょうか? 提出した日からか、さかのぼってパスポートで確認が取れる出国日とかで。 私の場合、海外から日本に帰るときは、転入届けをパスポートをもって、自分でして、日本から海外に帰る場合、自分で、転出届けを作成しておいて、家族に代理で提出してもらうようにしてます。 転出届けは、海外への転出日が決まっていたら何日前までは、事前に提出できるようになってましたが。。 さかのぼっての転出届けは、出来るかどうかわかりません。 今の状態では、出産手当金をいただくことは、絶対無理ですので、家族に代理で、転出届けを早く提出していただいた方がいいと思います。 どちらにしても、日本の住民票を日本在住にしておくのか、海外転出にするのか、整理されたらいいです。 事情があって、日本在住のままでおく場合は、住民税、国民健康保険税などの、納税の義務をきちんとしておかなければなりません。 児童手当の方も、国民健康保険税を支払っている場合、いただけるものです。 住民票がどこにあるか、納税義務をはたしているかで、支給されるものも違います。 住民票をどうするかの問題になりますので、管轄は厚生省(旧)でなくなります。自治省などになるのではありませんか? 海外の大使館、領事館にお尋ねになってみては、いかがでしょうか?

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  • pasuteru
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

日本で出産されるのでしたら、母子手帳も申請したらいただけます。 日本にいる期間この母子手帳をもっていられたら、公的な保護をうけれますし、産婦人科に通院するのにも、必要になります。

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  • deram8
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回答No.4

こんにちは。妊娠おめでとうございます。 実際の経験者から聞いたほうが的確なアドバイスがもらえると思います。 ソウル日本人会の掲示板や、ソウルウインドの掲示板で質問したらいかがでしょうか? ソウルウインドは留学旅行者が多いので、ソウル日本人会のURLを貼っておきますのでもし良かったら参考にしてください。 私の友人はソウルに2年ほど住んでから 出産の時だけ日本に一時帰国して再度保険に入りなおして 出産一時金をもらったと言っていましたが詳しくは分かりません。 実際には旦那様もいる韓国で出産される方も多いです。 言葉風習の面で大変だと思いますが金銭的には比較的安いそうです。 (韓国はアメリカと同じく出産だけしたら 日本のように入院するのでなく産後処理院と いうところで安静にすごすそうですよ) 最近法律が変わって、永住権を申請できるようになりまして 帰化しなくても、配偶者ビザ更新をしょっちゅうしなくても良くなりました。 その件についてはお近くの入国管理局に旦那さまに電話して聞いてもらうのもいいかもしれません。 私は海外に行っているときは海外転出の届けを出したので 免除されていました。 (将来受け取る金額が満額ではないが払っていない事にはなりません) 日韓夫婦のブログや海外子育てサイトも沢山ありますので 色々と検索してみてください。経験談が載っています。 参考になれば幸いです。お体お大事にしてくださいね。

参考URL:
http://www.sjchp.co.kr/
noname#53051
質問者

お礼

ご回答と、暖かいお言葉ありがとうございます。 ネットでいろいろ検索はしてみたのですが、なかなか詳しくはのってなかったので、こちらで質問してみました。 それと、私が住んでいるのはソウルではないので残念ながらソウル日本人会にも入れないのです。 けれど、HPをのぞいたら結構参考になることがたくさん書いてあることがわかったので、これからもチェックしようと思いました。 ありがとうございました。

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  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.3

>韓国人と結婚して韓国に住んでいます。 ⇒主人の保険はどうなっていますか?  日本の様な皆保険ではないけど・・・・。 >やはり今までの保険料を全部払わないと加入できなくて出産祝い金などももらえないのでしょうか? ⇒国籍があるにせよ、すでに、日本を出た状態ですから、日本政府・自治体に頼ることは基本的に出来ません。  その覚悟をしないで、出ていると問題が出やすいですよ。 韓国人と結婚したのですから、韓国に帰化するほうがよいでしょう。 そのくらいの覚悟が無いとすぐに日本を見て比べてしまう人が多いので不幸な結果になる可能性が高まります。 韓国だとソウル特別市、太田、プサンの病院で研究しましたが、出産にはそれほど支障は無いから、問題なく近くで出産されたらいかがでしょう。 海外転出と現地大使館への在住届けはしてありますね。 していないといろいろ何かの時に面倒が起きます。 この国民保険の保険代は明記されていないので、いちいち計算を頼むしかないのでそれがおかしいので、最高裁まで御自分で裁判を起こした人が北海道にいました。 結論は却下されたので、現状でも費用は個別計算しかありません。 住民票のある自治体によっても違いますが、海外転出しているのにその届けが無いなら、そのこと自体が違反です。

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  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 韓国へ行くときに海外への転出届けを出していますか?  出していれば、その間(海外在住期間)は日本の健康保険に加入する必要はない....というよりも加入することができないので、さかのぼって支払う必要もありません。帰国時に転入の届けを提出し、その後の保険料を負担すればいいはずです。  転出を届けないまま韓国へ行かれていた場合には、その間の保険料をさかのぼって支払う必要があるかもしれません。保険料は世帯収入で算出されると思います。  詳しくは帰国時の居住場所となると思われる市町村役場で聞いてみてください。

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回答No.1

国民健康保険の最低支払い金額は5千円ほどです。 5千円×24ヶ月=12万円ほどでしょう。 未加入の期間は支払わなくてはいけません。

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