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専門業務型裁量労働制

4月から新卒で働いています。 入社してから専門業務型労働裁量制という制度を採用していることを初めて知らされました。何も記載していなかったのです。 で、そのセイで?か分からないけど、早朝から深夜まで社員さんは働いているみたいです。 この制度について、調べてみたのですがよく分かりません。 どなたか、このよく分からない言葉を説明していただけないでしょうか?

noname#92101
noname#92101

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.3

 先の回答にあるように、裁量労働とは「働きやすい時間に働いていいよ」という制度です。これが適用されると残業の概念がなくなります。10時に出社しようが22時まで仕事しようが、それは全て従業員の任意であり、実働時間が多かろうが少なかろうが、あらかじめもらっている裁量労働手当以外に残業手当はつかないことになります。 ※ただし、深夜残業・休日出勤は別途手当がつきます。  職場の皆が深夜まで働いているのは、 ・現実にこなさなければならない仕事が存在する ・残業手当の替わりに、ちゃんと裁量労働手当のようなものが出ている からで、直接この制度があるから遅くまで働かねばならないという意味ではありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

この制度は裁量を労働者に任せると言う制度です。 つまり、会社に好きな労働時間を決めさせる制度ではありません。 というか現実的な話はおいておいて、 法律的な建前を言うなら、帰宅時間に帰っても問題ありません。 場合によっては時間前に帰っても大丈夫かと。 それが原因で解雇や不利益を受けた場合は それはそれで対処法はあります。 ちなみに、一般的には労働協約により決められます。 その協約上で苦情処理に関する事項などが決められていると思います。 書面で労働協約等が残っているのであれば 一度ご覧になってはいかがでしょうか。

回答No.1

この制度は、 時間配分を決めて仕事をさせることが難しい業務には、その労働者に働く時間をある程度任せましょう。 という制度です。 たとえば 新聞記者・デザイナー・弁護士などが挙げられます。 これらは時間配分を決めて仕事をすることが難しい為、 労働者達にある程度の裁量を認めている、ということです。 一般的には 5時間しか働いていなくても、10時間働いたとしても、 8時間働いたとみなされます。 ただし本来は会社側のほうには労働者の健康などを管理する義務が強化されたり、 平均して労働時間などがしっかり守られているかなど、 把握する義務があります。 また、その苦情を取り扱う部署も設置されているはずなので、 そちらへ相談されてはいかがでしょうか。

noname#92101
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私の会社は広告代理店です。そして、私の支社は編集など行ってなくて、営業と営業事務しかいないのですが、それでもこの制度が会社全体に適応されてしまうのですか??おかしいと思うのですが・・・。 小さな会社なので苦情を取り扱う部署はなさそうです。 私たちは、時間配分ができる仕事だと思うのですが、営業は夜中に帰るのが当たり前なのでしょうか?

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