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就業規則について

とある会社に勤めていた者です。就業規則について質問があります。よろしくお願いします。 1)就業規則の変更届けを監督署へ提出した日時が就業規則に記載してある変更日時から半年以上経過しているのは問題ないのでしょうか? 2)就業規則の変更が有効となるのは、就業規則に「○年○日より有効とする。」と記載して合った場合はその日からなのでしょうか?それとも監督署に提出して受理された日からなのでしょうか。(就業規則には監督署の印が押してあります。) 3)就業規則の変更には周知が必要とありますが、会社から変更されていることを知らされなかった場合は、周知を怠ったと言えるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.2

1.問題ありません。 2.就業規則に明記されている日付です 3.怠ったといえます。というか就業規則の変更には労働者の代表意見書が必要なのですが、それはどうしたのでしょうか? まさか勝手に作ったとか?代表者が会社側の人間だったとか? とにかく労働条件の変更があった場合には労働者は周知していなければいけませんので、労働基準局に上申書でも提出してみたらどうでしょうか?

2006gongon
質問者

補足

>まさか勝手に作ったとか?代表者が会社側の人間だったとか? 会社側からの説明は一度もありませんでした。退職時に退職金規程を見せてもらったときに変更されているのがわかりました。会社には監督署に提出した書類を見せてほしいと書面でお願いしましたが返事がありません。 監督署に相談の予定です。

その他の回答 (1)

noname#17808
noname#17808
回答No.1

1)望ましいことではありませんが、明確に違法というわけではありません。監督署の人から「今度からもっと早くね」と言われて「ごめんなさい」と言って済む程度のことです。 2)監督署に受理された日は関係ありません。 3)ちゃんと周知したのに読んでないというような場合は読んでない方の責任でしょう。 例えば、10人中9人が知っていたとすれば残る1人の責任だろうし、10人中1人しか知らないとすれば周知する側に問題があるということになるんじゃないでしょうか。

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