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会社に入社する際の秘密保持誓約書について

会社に入社する際に、秘密保持誓約書の名前の記入と捺印を求められています。 入社する会社は、産業機械及び部品・医療器械の販売・メンテナンスを行っている会社です。 秘密保持誓約書のひとつに、「退職後2年間は、貴社と競合する企業に就職したり、役員に就任するなど直接・間接を問わず関与したり、又は競業する企業を自ら開業しない等、一切しないことを誓約します。」と記載されていますが、もし会社の仕事内容や、会社方針に合わなくて退職した場合は、同じ内容の仕事には、誓約書どうりに他社に最低2年間は就職できないのでしょうか? 法律的な制約はあるのでしょうか? 秘密保持誓約書には、必ず記入しなくてはいけないのでしょうか? 私は、サ-ビスエンジニア(営業・メンテナンス)を目指しています。 どうか教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.2

意識の高い会社では、よくありますね。 内容も割と平均的なレベルのものだと思います。 > 法律的な制約はあるのでしょうか? 退職後を拘束する誓約書が禁じられているか、あるいは無効になるか?ということでしょうか。 私は知的財産部門側(つまり誓約書を書かせる側)の実務経験者でして、労働法の専門家ではないので、その点はハッキリしたことは言えませんが・・・ 「退職後を過度に拘束することが『職業選択の自由』を奪う」という議論は、不正競争防止法改正論議の中ではあり、微妙な問題を含んでいることは確かです。ですが実際に多くの企業で、弁護士さんのチェックを経た上で、同様の誓約書を取っていますので、私は特に問題がないものと理解しています。 ですが、実際にこの誓約書が障害になるような状況に直面したのなら、弁護士や社労士などの専門家に相談してみる価値はあるのではないかと思います。 > 秘密保持誓約書には、必ず記入しなくてはいけないのでしょうか? 退職時に書かされるのであれば、ゴネることもできると思いますが、入社時に提示されたものですので、「入社の条件」と理解してよいと思います。 ただ、あくまで貴方と会社との間の合意ですので、会社が「書かないと入社させない」というのなら、書くか入社を諦めるかを選ばなければならないでしょうし、会社が「書きたくなければ書かなくてもよい」というのであれば、書かなくてもよいということになるでしょう。

20060404
質問者

お礼

実務経験者からの意見と回答どうもありがとうございます。 今回は、吸収合併された身であります。 秘密保持誓約書が、「入社の条件」とされている場合、書かなければ解雇扱いになるのでしょうか?

20060404
質問者

補足

秘密保持誓約書は、3ヶ月の試用期間終了時にサインするのでは、いけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.3

遅くなりました。 前にも書きましたように、私は労働法の専門家ではありませんので、その点はご承知置きください。 さて、吸収合併とのことですが、そうなると少なくとも私にもわかるのは、入社の条件ではないということですね。すでに入社はされているわけですから。 意味合いとしては、労働条件の変更ということになるのではないかと思います。会社としては労働組合との話し合いが必要になるのではないでしょうか。 いわゆる正社員は、労働法的には、そうそう簡単に解雇はできるものではないと認識しています。逆に何らかの形でも労働者側の同意を得なければ誓約書も話が進められないのではないかと思います。

20060404
質問者

お礼

お礼遅くなりました。参考になるご意見どうもありがとうございました。他の社員と一緒に、会社と話し合いを進めたいと思います。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.1

平成16年1月1日施行の改正不正競争防止法は、営業秘密について、民事的保護、刑事的保護の双方から強化を図りました。 http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page22_01.html http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page22_02.html

20060404
質問者

お礼

素早い回答どうもありがとうございます。 今回のご質問は、会社の吸収合併により吸収された会社で、同じ仕事をしていました。他社からも誘われている為悩んでいます。

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