• 締切済み

差し押さえの方法

ある人物にお金を貸し、月々の返済を怠った場合は 資産の差し押さえが可能である旨の公正証書を 作成しました。しかし相手方は最初からこの約束を 履行せず、いつでも資産の差し押さえが可能な状態 です。このまま放置すると資産隠しもやりかねない ので、今すぐにでも差し押さえしたいと考えています。 しかし、そもそもどの様な資産があるか不明です。 相手方の住所をもとに不動産登記を調べましたが、 本人の名義ではありませんでした。 以前使用していた銀行の口座番号は知っていますが、 どの位の残高があるか不明ですし、下手に手をだせば 口座変更をされそうです。 この際プロに依頼しようかと考えていますが、どこに 相談したら良いでしょうか? 弁護士?司法書士?興信所?公正証書役場? また費用はどの位を覚悟したら良いでしょうか? 差し押さえ可能な資産が債権額に大きく満たない 場合は、せめて自己破産等させて相手に報復したいと 考えていますが、この場合、相手にどういった影響が あるのでしょうか? こういった金銭トラブルに詳しい方、アドバイスを お願いします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

道具としてライフル・拳銃はあるもののどこに撃って良いかが分からない状態ですが、まず、公正証書を作成する時点でどの資産をターゲットにするかという計画や思惑がなかったのか、という点が一番の疑問です。 加えて「報復として相手を破産させたい」(ちなみに「自己破産」は自分で申し出る破産であり、本件では債権者からの破産の申立てとなります)という考え方も破産法等法律で想定している考え方から乖離しております。又、個別借入を返済しないことと債務者が破産状態にあることとは状況が異なる為、本件では債権者からの破産申立てが認められるかは不明です。 その上で債権の取立てにおいては、資産としては住所・関連先住所を元に不動産登記簿を確認する、親・妻・子など一族名義での資産移転を疑う、自身が貸した金が何に使われているかにより売掛先・在庫・投資など貸付金が移転した資産の行く先を検討すること位が資産の追及方法でしょう。預金口座への差押は、判明口座に一斉に仕掛けることは可能ですが、対象銀行に借入がある場合や差押通知書到達時に対象口座に残高がない・少ない場合には空振りに終る懸念も大きいと考えます。 興信所のレベルにもよりますが、興信所が調べられる資産についても上記程度と変わりなく、メリットは経験がある為に短期間で収まる位でしょう。司法書士は法律行為の事務代行のみ、公証人は書類への確認印を押すだけと考えて、頼りになるのは弁護士だけでしょう。当初費用で50万円+成功報酬で回収額の20%を目処にしておけば、と考えますので債権額がこれに見合うだけの金額かどうか、債権者破産の余地があるかもそこで判明すると考えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

相手の差押できそうな資産を探すのは興信所ですけど報酬は高いです。(その報酬を相手に求めることは出来ませんので自腹です) 相手の勤務先がわかれば給与差押、相手が自営業であれば販売先に対する売掛債権とか商売道具の差押などが考えられます。 相手に資産が無いと思われる場合には破産申請をこちらですることは可能ですが、相手は当然免責を申請するので、現時点にて清算してそれで終わりです。 免責を受けた後であれば破産者ではなくなるので重大なデメリットはありません。破産歴があるということで経済的には当面信用されなくなるのですが、クレジットカードを作れないとか、新たな借入が出来ないというデメリットが残るだけです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 養育費未払いに対する給料等の差し押さえについて

    公正役場で作成した公正証書にて、未払い分の差し押さえなどを行う場合、相手が転職で職場が変わっている場合、会社名や住所などがけちらでわかっていないと、その手続きはできないのでしょうか。お願いいたします。

  • 公正証書のことで教えてください

    強制執行認諾約款付公正証書のことなのですが、 もし相手が支払いを滞った場合口座の差し押さえが出来るようなのですが、相手が持っている口座全ての差し押さえが出来るんでしょうか? あと新たに口座を開いた場合その口座も差し押さえは可能ですか? 養育費を確実に支払ってもらいたいので公正証書の内容として払えない場合はその相手の親にも請求は出来るんですかね?

  • 公正証書の法的効力は弱い?

    公正証書に関する意見ですがその通りなのですか? 「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか? 実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。

  • 公正証書に期待しない方がいい?

    公正証書ってそんなに役立たないものですか? とある方からの意見です。 「強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか?

  • 給料の差押について教えてください

    お金を貸した相手が返さないので給料を差し押さえようと思います。(公正証書を作ってます) 相手は市役所の職員なんですが、仕事場は児童館で働いています この場合の給料の差押はどこにすればいいのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 差押の際の請求債権目録

    養育費が未払いになった為、差押手続きをしているのですが離婚の際、公正証書を作りましたので公正役場にて執行力のある公正証書を発行してもらい送達証明で送付をしてもらったのですが、相手が不在のため受け取りができなかった。ということで書類が戻ってきました。再度、職場の方に送るのですが、公正役場に支払った手数料は2回分請求できるのでしょうか?支払った金額の内訳は定形外郵便代120円、一般書留代420円、特別送達代540円です。 あと、請求債権目録の執行費用の内訳の内容と金額はどうなるのでしょうか??

  • 差押はだれか?

    代表取締役の時にリース物件の連帯保証人になりましたが辞任後退職した後に会社がリース料の滞納で債務承履行契約公正証書が届き差押予告通知書が届きました。書類には会社・私・知人と記載されています。この場合リース会社は誰を差押するのか? リース物件は差し押さえるのですか? リース物件は保証人の知人の建物の中にあります。

  • 差押について

    債権差押命令という書類が裁判所から届きました。この通達が来た場合は既に差し押さえされたということでしょうか。 また、第三債務者に3つ口座が記載されていて、現在使用していない口座です。 メインで使用している口座(給与など振り込まれている口座)は別にあります。 現時点ではメイン口座の存在は知られていないと思いますが、最近数回返済の際にメイン口座から振込みましたので、相手側へは知られているはずです。借り入れた時から転職していますので現職場はバレていないとおもいます。差し押さえで回収できなかった場合別の口座や職場を調べて、別口座や嫁の口座も差し押さえられる事はありますか?相手に口座を調べる権利がどの位まであるのでしょうか。また差し押さえ手続きにどの位の期間がかかりますか?すぐにでもメイン口座を変更した方がいいでしょうか。給与振込みの口座は変更するのは難しいですが、嫁の口座にすぐ移動させようとおもいます。もちろん、返済はしていくつもりですが。

  • 公正証書で差し押さえ

    公正証書を作成してもらった後に慰謝料も養育費も払って もらえず、相手が行方不明になった場合でも差し押さえの 手続きは出来るのでしょうか。 また、離婚時の公正証書に時効はあるのでしょうか。 どなたか教えてください(>_<;)

  • 銀行の本社を第三債務者・差押え

    債務者の口座に差押えをかける方法として、銀行の本社を第三債務者にして差押えをかければ、全ての支店の口座に差押えがかけられる方法があるのは本当でしょうか。現在、支店に差押えしても残金0なんてざらにあります。強制執行の公正証書を受け取った時点で、債務者は銀行などの口座からお金を全て引き落とすか、他の地域の銀行にお金を移しているみたいです。 これでは、とても債権回収できません。上記の様な方法があれば教えて下さい。