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遺産の受取の対象について・・・

  祖母-祖父(死去)      | 母親-【父親】-妹-妹    |     子-子 私の父親は祖父の連れ子であり、祖母、妹二人とは血縁関係はありません。 また、祖父が死去した際、戸籍を入れ直す事をしませんでした。 この場合、戸籍上は母親はいない事になるのでしょうか?? 事実上、祖母と妹二人とは絶縁状態です。 この場合、私の父に万が一の事があった場合は、祖母、妹二人は、遺産の受取の対象になるのでしょうか??

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  • kamehen
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回答No.2

お父様が、祖母の方と養子縁組をしていなければ、お父様のお母様は、実母の方のみという事になると思います。 お父様が万が一亡くなられた場合の相続については、配偶者と第一順位である子(要するにご質問者様とそのご兄弟)に権利がありますので、祖母や妹二人に相続権がいく事は現状ではありえません。 ご質問者様やそのご兄弟が、お父様より先に亡くなられて、かつ、子供さんがいなかった場合に初めて、第二順位である直系尊属(親)へと権利は移りますが、祖母の方と養子縁組をお父様がされていなくて、実母の方も亡くなれているのであれば、第三順位へと移り、そこで初めて妹二人に相続権が発生する事となりますので、ご心配されなくても大丈夫と思います。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www3.tokai.or.jp/sagisaka/souzoku.html

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その他の回答 (3)

回答No.4

>戸籍上は母親はいない事になるのでしょうか?? つまりお祖母さんはお祖父さんの後妻さんということですよね? お父さんがお祖母さんと養子縁組していなければ、 お父さんの母親は、お父さんを生んだ先妻さんだけとなります。 >私の父に万が一の事があった場合は あなたという「子」がいるので、 相続人はあなた(あなたの兄弟含め)とあなたのお母さんのみです。 叔母達が血が繋がっていようといまいと関係ありません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>また、祖父が死去した際、戸籍を入れ直す事をしませんでした。 >この場合、戸籍上は母親はいない事になるのでしょうか?? 父親の話ですよね? なんにしても、母親がいないということだけはありえません。父の戸籍を見ればしっかり書かれていますよ。 日本の法律上父親が不明というのはありえますが、母親が不明というのはまずないです。 赤ちゃんの時に捨てられた両親不明の捨て子とかであれば可能性はありますけど。 >この場合、私の父に万が一の事があった場合は、祖母、妹二人は、遺産の受取の対象になるのでしょうか?? いいえ。実の血縁関係も法的な関係もないので対象にはなりません。 もっともそもそも父に子供がいれば相続人は子供ですから、兄弟や親はそもそも相続人にはなりませんけど。 (子供が死んだらその子供の子供が代襲相続します) 配偶者は何時でも相続人です。

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  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.1

 法律の専門家ではありませんが、あなたのお父さんと妹さんが血縁関係にないということは、妹さんたちはあなたのお祖父さんの子供ではないのですか?おばあさんの連れ子? 一度お父さん、お祖父さんの戸籍を取り寄せて(直系の戸籍は取れます)みてはいかがでしょうか。養子縁組が為されているか否かでも相続は変わってきます。  ところで、ご心配の財産について、お父さんが取得された財産は、妻子が存在すれば、兄弟にまでいくことはありません。子供がない妻だけの場合は親兄弟にまでいくことがあります。保険とか指定受取人の場合は相続でなく贈与ということになるかな?それでも行き来がないのなら指定相続人ということはありえないとおもわれますね。  引っかかるのが、お祖父さんの財産の相続手続きが完了しているかどうかですね。そうなるとお祖母さん、妹さんに相続権がある可能性があります。 土地建物の相続手続きの完了していない事もあるので要注意です。(これは法務局で調べられます。)  戸籍謄本(であれば、その戸籍に存在する人全部搭載されています。お祖父さんの場合戸籍の改製されている恐れもありますので、お父さんが婚姻で新戸籍を作製し除籍になった記事が載っているものをと戸籍係りに確認してください。)を取り寄せれば判りますが、お父さんの母の欄に実母の名前が記載されています。お祖父さんの戸籍を遡って取れば、実母がどこの戸籍から入ったか判ります。本籍地の戸籍係りで詳しい手続きは尋ねてみてください。父の欄がないことはありますが、母の欄は空白ということはないと思います。

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