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■遺産の分配について

プロフェッショナルの方々の意見を聞きたいと思い、ここに質問することにしました。 以下は孫である私の主観 ●ケース1 祖父 祖母 父 おじ という家族構成で、祖父と祖母が離婚していて、祖父が死亡した場合、祖父の遺産はどうなるのでしょうか? ●ケース2 祖父 祖母 父 おじ という家族構成で、祖父と祖母が離婚していて、祖父が死亡していて、祖母が死亡した場合、祖母の遺産はどうなるのでしょうか? 祖父は6人兄弟 祖母は腹違いの妹が2人 父は4人家族を持ち、おじは1人身です。 上記2ケースにお答えいただければ幸いです。 どうか遺産に詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.3

NO1の方と、同じことですが、このように、考えて下さい。 亡くなった方の相続を考えるとき、亡くなった方を被相続人といいます。 相続人は誰かというと。被相続人の子がいるかが問題です (1) 子がいるとき  … 子と配偶者(妻や夫、離婚しているとダメ)    他の者は相続しません。 (2) 子がいないとき … 被相続人の尊属(父や母)と配偶者 (3) 子供も尊属もいない …兄弟と配偶者 これが基本です。自分が孫であることは、このとき忘れて下さい。 被相続人である祖父に、子であるお父さんやおじさんがいるので、 (1) に該当します。 子がいるときには、(2)(3)は相続しません。 質問の場合、子であるお父さんやおじさんがいる限り、 被相続人の兄弟が相続人になることはありません。 また、配偶者というのは、死亡したときの配偶者をいいます。 ですから、死ぬ前に分かれた夫(祖父)や妻(祖母)は、互いに相続しません。  

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その他の回答 (2)

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

遺産相続は、配偶者が2分の1、残り2分の1を子供の数で均等割りが基本です。 離婚している場合は、配偶者分がないので残りを全て子供の数で均等割りです。 子供が亡くなっている場合は、その人の遺産相続者に権利が移っている場合があります。(たとえばおじさんがなくなっていればその子供、いわゆるいとこに遺産が渡ります) 今回の場合は、どちらも子供2人(父、おじ)にしか遺産の相続権は有りません。 祖父母の兄弟に遺産が行くのは、配偶者も子供(亡くなっている場合はその遺産を相続する人)もいない場合だけです。

makisi3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おじが死んだ場合、一人身のため、遺産は兄弟である父に分配される。で合ってますか? RGM_79SPさんに20ポイントをと考えています。 この最後の追加質問どうぞよろしく回答お願いできませんでしょうか><?

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noname#42990
noname#42990
回答No.1

相続の順位は、第一が、離婚していない妻と子供です。祖母の方は関係ないです。子供2名が分割相続です。

makisi3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、 ●ケース1は祖母はもらえず、父とおじに分配されるということですか? ●ケース2も結果は父とおじに分配されるということですか? 祖父 祖母 それぞれの兄弟は関係ないと判断していいでしょうか? 分配されるのは 父 と おじ だけ ということでいいでしょうか?

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