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スピード違反の取り締まりについて(認められない速度違反を認めたくないときは?)
noname#160975の回答
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まず正式な流れから説明します。現場で違反を認められないときは、切符にサインせず、何故認めないかの調書を書く必要があります。この調書は後に検察庁に送られ起訴に値するかどうかの判断時に参考になるでしょう。 ですから調書がないと検察で受け取らないのは当たり前です。たとえ黙秘であっても調書は必要なんです。それを警察官がビリビリに破いて調書を取らなかったなんて、それはあきらかに警察のミスです。 この件はあなたにとってラッキーでもしかしたら違反自体がなかったことになるかもしれませんよ。 それは警察官がキレて調書を破いてくれたことです。 この警察官はバカなことに自分で破いたんですよね。ということは書類に不備があって検察庁に返されるのも当たり前です。でもそれはあなたの責任ではありませんから出頭する必要もありません。 検察庁は受け取ってくれない、あなたは出頭してくれないであなたの書類はきっと中に浮いている状態なので処分しようがないのです。現場の警察官はきっと怒られて困っているでしょう。あなたがその警察官に対して困っているのを見過ごせないような優しい性格の持主ならばただちに警察署に駆けつけるべきです。まあそれは冗談として、そのためその警察官は必死になってあなたに調書を書かせようとしてきます。脅しやなだめたりすかしたりしてくるでしょう。でもそんな手に引っかかってはいけません。あくまでも向こうのミスなんです。「警察官が自分で調書を破いたのだ」と言って拒否すればいいのです。 もっともあまりにしつこいようだと上司(課長以上、できれば署長がいいかも)に当時のその情況(現場の警察官がビリビリに破いたということ)を話したらどうでしょう。ただでさえ警察不信の報道がされている昨今それ以上の追及はしないかもしれません。その上司にいってもだめなら「このことをマスコミに話す」くらい言ってもいいかもしれません。だってあくまでも向こうがかってに調書を破いたんですから、あなたは正当な手続きに基づき拒否しただけなんですから。それを今更何だ!といってやりましょう。 まあ仮に調書を作成することになったときのアドバイスを。調書は警察官が書くので、自分の都合のいい表現や言い回しになります。しかし本来は警察官の意思には関係なく被疑者の言い分をそのまま書くのが原則ですから、気に入らなかったら何度でも「ここはこういう風に書いてくれ」と主張すべきです。「当時100キロは出していたが130キロでは絶対にない」ということも正直に書いていいでしょう。もちろん今回の警察官のキレぶりや応対、そして自ら調書を破いたことは絶対に書いてもらわなければなりませんよ。それにたいする不信感も。つまりそんな警察官の取り締まりに信憑性があるとは思えないというような内容に。 例え警察官が「そんな事実はない」といってもこれはあくまでもあなたの言い分が記される調書なのですから、あなたが思ったことを書けばいいのです。 書式は決まっているのであなたが書いた原稿を持っていって「このとおりに書いてくれ」と書き写してもらうのは問題ありません。それに取り締まり時の時刻や情況は警察の方で書き入れます。 検察庁に送られてあなたの主張が認められれば不起訴となり処分はされませんが、もし起訴されれば裁判になります。まあ裁判になる確率は少ないですが、例え裁判になったとしても最初に払うべき罰金と多少の印紙・手数料等の出費で済みますからやってみる価値はあります。ただ何度も裁判所へ足を運ばなければなりませんので時間に余裕がないとダメですが。 もし事態が変わったりわからないことがありましたらまた補足ください。
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